確定申告、どこに提出する?「納税地」のルールが変わりました!

「納税地」と聞くと、少し難しく感じますよね。

これは簡単に言うと、「あなたが確定申告書を提出する税務署の場所」のことです。

基本は「住民票のある住所」

原則として、確定申告は「住民票のある住所」を管轄する税務署に行います。
例えば、ご自宅が浜松市浜名区中条にあれば、浜松東税務署があなたの「納税地」になる、というイメージです。
これは今も昔も変わりません。

お店や事務所を「納税地」にしたい場合

個人事業主の方など、ご自宅以外に店舗や事務所をお持ちの場合、そちらを「納税地」として申告することもできます。

以前のルール(令和4年末まで)

「これからは、お店の住所で確定申告をします」という「届出書」を、わざわざご自宅の住所の税務署に提出する必要がありました。
いわば、「これからはあっちで申告しますので、よろしくお願いします」という事前のお断りのような一手間が必要だったのです。

今のルール(令和5年1月1日から)

この事前の届出書が、なんと不要になりました!
確定申告書を書くときに、納税地の欄にお店や事務所の住所を書くだけでOKになったのです。
手続きがぐっとシンプルになり、便利になりました。

まとめ

引越しなどで住民票の場所と事業の場所が違う方にとって、とても便利な変更です。
確定申告の際に、ご自身の都合の良い方を選んで、その住所を申告書に書けば、そこがあなたの「納税地」となります。