社会保険の扶養に入れるかどうか(130万円基準)を判定するとき、通勤手当(交通費)は入るの?

通勤手当は扶養判定に含まれるか

社会保険(健康保険)で「扶養に入れるかどうか」を判断する130万円という基準は、給料(基本給)だけでなく、通勤手当(交通費)なども含めた”実際に受け取る収入”で見ることが一般的です。

税金の計算では「交通費は非課税だから除外」と考えますが、健康保険の扶養では考え方が違います。
「毎月受け取るお金(総支給に近いイメージ)」をベースにして判定される、と理解しておくとよいでしょう。

【結論】通勤手当(交通費)は、130万円の判定に「含める」ことが多いです

健康保険で扶養に入れるかどうかを判定する際、通勤手当のような「非課税の手当」も「収入」として扱われることが多いです。
つまり、給料+通勤手当を合わせて年収の見込みを計算します。

たとえば、次のようなケースがあります。

・基本給:月10万円
・通勤手当:月1万円
・合計:月11万円 → 年換算すると 11万円 × 12か月 = 132万円

この場合、基本給だけなら130万円未満ですが、通勤手当を足すと130万円を超えてしまいます。
そのため、扶養から外れる可能性が出てきます。

混同しやすいポイント:「106万円の壁」とは見方が違います

よく似た言葉に「106万円の壁(短時間で働く人が自分で社会保険に入る基準)」がありますが、ここはルールが別です。

106万円の判定:月額8.8万円(=年106万円の目安)を見る際、交通費や残業代、賞与などは含めない扱いが基本です。
130万円の判定(扶養):交通費を含めて年収見込みを判断することが多いです。

「106万円は交通費を入れないのに、130万円は交通費を入れる」—ここがいちばん混乱しやすいところです。

130万円の判定に”入りやすい”収入(代表例)

扶養の判定では、基本的に「毎月、継続的に入ってくる収入」が対象になりやすいです。

目安としては次のようなイメージです。

・基本給(時給・月給など)
・各種手当(役職手当、住宅手当など)
・通勤手当(交通費)
・(運用により)残業代、賞与 など

※何を「収入」に入れるかの細かい線引きは、加入している健康保険の運営元(協会けんぽ、または会社の健康保険組合)によって違いが出ることがあります。

【重要】2026年4月1日から:扶養判定のルールが少し変わります

2026年4月1日から、扶養に入れるかどうかを判定する際、労働契約(雇用契約書・労働条件通知書)に書かれた内容をより重視する取扱いが示されています。

この流れの中で、想定外の残業など”一時的に収入が増えた場合”は、すぐに扶養から外れる原因にはなりにくくする方向が示されています(ただし、確認のための書類提出を求められることがあります)。

ここでのポイントは次のとおりです。

・通勤手当(交通費)は、引き続き「契約等で見込める収入」として含まれやすいです(例:月○円支給と決まっている場合、年収見込みに入れて考えます)
・残業代については、臨時的・想定外かどうかで扱いが変わり得ます(運用・確認書類は健康保険の運営元によります)

※「残業代は絶対に含まれない」といった断定はできません。最終的な判断は、加入先の健康保険の運営元(協会けんぽ/健保組合)が行います。

年齢によって、収入の基準が変わるケースがあります

扶養の収入基準は原則「130万円未満」ですが、次のような例外があります。

・60歳以上、または一定の障害がある方:180万円未満
・19歳以上23歳未満(※被保険者の配偶者を除く):150万円未満(扶養認定日が2025年10月1日以降の取扱い)

※「19歳以上23歳未満」の年齢の数え方(その年の12月31日時点など)も含めて、取扱いが示されています。

迷ったときの確認方法(いちばん確実です)

扶養に入れるかどうかの最終的な判定は、加入している健康保険の運営元(協会けんぽ、または会社の健康保険組合)が行います。

次のようなケースは、自己判断よりも「加入先の案内」を確認するのが安心です。

・残業が一時的に増える/繁忙期だけ増える
・交通費が高く、合算するとギリギリになりそう
・賞与(ボーナス)や手当が不定期で入る
・2026年4月以降の新しい扱いに当てはまりそう

会社の総務担当の方に相談したり、加入先の「被扶養者の収入の考え方」のページを見ながら整理すると、判断がぶれにくくなります。