純損失や雑損失の繰越控除 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年3月4日 税制 純損失や雑損失の繰越控除はその後の年分も 連続して確定申告書の提出が必要! 純損失や雑損失の繰越控除の適用を受けるためには、純損失や雑損失が発生した年分の確定申告書の提出はもちろんですが、その後の年分についても連続して確定申告書を提出する必要がありますので、ご注意ください。 ご不明な点がございましたら、当事務所までご相談いただければと思います。 この記事を書いている人 小林 徹 小林徹税理士事務所 所長。 浜松市在住の税理士。 経営とは、数字だけで語れるほど単純ではありません。私は税理士として3,000時間以上、経営者と対話を重ねてきました。『数字』だけでなく、『人』を知ることで見える未来があります。経営者が本当に望むこと、言葉にできない想いを引き出し、一緒に未来を創るパートナーであり続けます。 執筆記事一覧 関連記事 消費税軽減税率導入後のコメ販売の疑問点国税庁が相続税対策への監視強化タワーマンション節税について消費税 軽減税率の線引きルール国外居住親族がいる場合の扶養控除等の適用要件同族会社の役員が貸付金の利子や家賃を受け取る場合の注意点 投稿ナビゲーション 譲渡所得の注意点給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の方の注意点