給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の方の注意点 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年3月5日 税制 給与所得者で給与以外の所得が20万円以下でも 還付申告等する場合はご注意を! 給与所得者で給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の方は確定申告提出の必要はありません。 しかし、医療費控除などで還付申告をされる場合には、20万円以下の所得についても申告しなければいけませんので、ご注意ください。 ご不明な点がございましたら、当事務所までお問合せいただければと思います。 この記事を書いている人 小林 徹 小林徹税理士事務所 所長。 浜松市在住の税理士。 経営とは、数字だけで語れるほど単純ではありません。私は税理士として3,000時間以上、経営者と対話を重ねてきました。『数字』だけでなく、『人』を知ることで見える未来があります。経営者が本当に望むこと、言葉にできない想いを引き出し、一緒に未来を創るパートナーであり続けます。 執筆記事一覧 関連記事 減資による税制上のメリットみなし課税方式について(消費税軽減税率)消費税軽減税率 事後確認や差額分請求は不要(持帰りと外食の線引き)【令和7年度 税制改正】 給与から引かれる「所得税」― いつから新ルールが始まるの?【令和8年から】退職金を払ったら「役員だけでなく全従業員分」も親からの借入の注意点 投稿ナビゲーション 純損失や雑損失の繰越控除親族に支払うお金の必要経費について