親からの借入には注意が必要です!
開業間もない頃は、思ったように売上げが上がらず、資金繰りが苦しくなることが多いかと思います。
金融機関から既に創業融資を受けている場合、次に当てにするのは親ではないでしょうか。
親からの借入は金融機関からの借入と違い、返済や利息の支払いを明確に決めないまま、貸してもらうことも多いと思います。
そこで税務上の注意点としては、以下のことが挙げられます。
➀返済しなければ贈与とみなされて贈与税の課税対象となります。ある時払いの催促なしや出世払いも贈与とみなされます。
➁金利が通常よりも低い場合には、その金利差が贈与とみなされます。
ただし、年間110万円までは贈与税が非課税となるので、110万円以下であれば問題ないと言えます。
贈与とみなされないためには、金銭消費貸借契約を結び、金利も通常のレートで決めるのがよいでしょう。
返済は、現金ではなく銀行口座を通して行ってください。銀行口座を通して履歴を残し、返済を証明するためです。