
オルソケラトロジー治療費の医療費控除
「オルソケラトロジー」という近視の治療法。
実は、その治療にかかった費用は医療費控除の対象になり、確定申告をすれば税金が戻ってくる可能性があります。
今日はその仕組みを、分かりやすくご説明します。
オルソケラトロジー治療費は「医療費控除」の対象です
結論から言うと、オルソケラトロジーの治療にかかった費用は、治療効果を保つために使う特殊なコンタクトレンズ(リテーナーレンズ)の代金も含めて、すべて医療費控除の対象になります。
「え、でも普通のコンタクトレンズは対象外って聞くけど…?」と思った方、素晴らしい視点です!その違いが一番大切なポイントなんです。
「治療」と「視力補正」は違います
国税庁は、医療費控除の対象を「治療」のために支払った費用としています。
- メガネや一般的なコンタクトレンズ
これらは、悪い視力を一時的に「補う」ための道具です。
メガネを外せば、また見えにくくなりますよね。
これは「治療」ではなく「視力補正」という扱いなので、医療費控除の対象にはなりません。 - オルソケラトロジー
一方、オルソケラトロジーは、寝ている間に特殊なレンズをつけて目の表面の形を少しずつ整え、近視の状態そのものを改善していく方法です。
これはお医者さんの管理のもとで行う「治療」と認められています。
例えるなら、歯の矯正に似ていますね。歯並びを治すために矯正器具をつけるのは「治療」ですよね。
オルソケラトロジーもそれと同じで、目の状態を根本的に良くしていく「治療」だから、医療費控除の対象になる、というわけです。
まとめ
- オルソケラトロジーの治療費 → お医者さんによる「治療」なので、医療費控除の対象になる
- 普段使いのメガネ・コンタクトレンズ代 → 視力を補う「道具」なので、医療費控除の対象にならない
オルソケラトロジーの治療を受けられた方は、領収書などをしっかり保管して、忘れずに確定申告をしてください。