角膜矯正療法(オルソケラトロジー)による近視治療費の医療費控除

オルソケラトロジー治療費の医療費控除

「オルソケラトロジー」という近視の治療法。
実は、その治療にかかった費用は医療費控除の対象になり、確定申告をすれば税金が戻ってくる可能性があります。
今日はその仕組みを、分かりやすくご説明します。

オルソケラトロジー治療費は「医療費控除」の対象です

結論から言うと、オルソケラトロジーの治療にかかった費用は、治療効果を保つために使う特殊なコンタクトレンズ(リテーナーレンズ)の代金も含めて、すべて医療費控除の対象になります。

「え、でも普通のコンタクトレンズは対象外って聞くけど…?」と思った方、素晴らしい視点です!その違いが一番大切なポイントなんです。

「治療」と「視力補正」は違います

国税庁は、医療費控除の対象を「治療」のために支払った費用としています。

  • メガネや一般的なコンタクトレンズ
    これらは、悪い視力を一時的に「補う」ための道具です。
    メガネを外せば、また見えにくくなりますよね。
    これは「治療」ではなく「視力補正」という扱いなので、医療費控除の対象にはなりません。
  • オルソケラトロジー
    一方、オルソケラトロジーは、寝ている間に特殊なレンズをつけて目の表面の形を少しずつ整え、近視の状態そのものを改善していく方法です。
    これはお医者さんの管理のもとで行う「治療」と認められています。

例えるなら、歯の矯正に似ていますね。歯並びを治すために矯正器具をつけるのは「治療」ですよね。
オルソケラトロジーもそれと同じで、目の状態を根本的に良くしていく「治療」だから、医療費控除の対象になる、というわけです。

まとめ

  • オルソケラトロジーの治療費 → お医者さんによる「治療」なので、医療費控除の対象になる
  • 普段使いのメガネ・コンタクトレンズ代 → 視力を補う「道具」なので、医療費控除の対象にならない

オルソケラトロジーの治療を受けられた方は、領収書などをしっかり保管して、忘れずに確定申告をしてください。