身体障害者の車椅子の購入費用は、医療費控除の対象にならない。
車椅子をご購入されたとのこと、日常生活で色々とご不便もおありかと思います。
さて、ご質問いただいた「車椅子の購入代金」ですが、これは残念ながら、確定申告の「医療費控除(いりょうひこうじょ)」の対象には含まれないのです。
「え、体に必要なものなのにどうして?」と思われますよね。
医療費控除というのは、税金のルール上、「お医者さんによる治療や診療のために、直接かかった費用」だけが対象になる、という決まりがあるんです。
今回の車椅子は、お医者さんの「治療そのもの」に使うというよりは、体が不自由になった後の「日常生活をサポートするための道具」という扱いになります。
そのため、治療に「直接」必要とは認められず、医療費控除の対象から外れてしまうのです。
もちろん、車椅子と一緒に購入された補助ひもや座布団なども、本体と同じ理由で対象には含まれません。
たとえば「松葉杖」で考えてみましょう
- 医療費控除OKになるケース: 足を骨折して、お医者さんから「治るまで、これで病院に通ってくださいね」と言われて松葉杖を買った場合。
これは「治療(通院)」のために直接必要なので、医療費控除の対象になります。 - 医療費控除NGになるケース: 今回の車椅子と同じように、ケガは治ったけれど、日常生活で歩くのを補助するために買った場合。
これは「日常生活のサポート」と見なされるため、対象外となります。
まとめ
要するに、医療費控除の分かれ目は、
- 「お医者さんの治療とセットになっているか」
- 「(治療とは直接関係なく)日常生活を助けるものか」
という点にある、と考えていただくと分かりやすいかと思います。






