原付・バイク(二輪)軽自動車税の重税感!
軽自動車税は毎年4月1日現在を賦課期日とする軽自動車やバイクの所有者に課される市町村の税金です。
軽自動車(四輪)の主な税額は以下の通りです。
初度検査年月 | 平成27年4月以降登録の新税額 | 平成15年1月~平成27年3月登録の税額 | 増税金額 |
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四輪以上 乗用 自家用 | 10,800円 | 7,200円 | +3,600円 |
四輪以上 乗用 営業用 | 6,900円 | 5,500円 | +1,400円 |
四輪以上 貨物 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | +1,000円 |
四輪以上 貨物 営業用 | 3,800円 | 3,000円 | +800円 |
なお、初度検査年月が平成27年4月1日から平成28年3月31日までの分は平成28年度に限り、グリーン化特例が適用され一定額が軽減されます。
軽自動車(四輪)については、メディアでも数多く取り上げられたのでご存知の方も多いと思います。
しかし、バイクの軽自動車税についてはメディアであまり取り上げられていません。
原付・バイク(二輪)の主な税額は以下の通りです。
尚、原付・バイク(二輪)の税額引き上げは、約30年振りのことのようです。
平成28年度から | 平成27年度まで | 増税金額 | |
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原付 排気量0.05L以下 | 2,000円 | 1,000円 | +1,000円 |
原付 排気量0.09L以下 | 2,000円 | 1,200円 | +800円 |
原付 排気量0.125L以下 | 2,400円 | 1,600円 | +800円 |
軽二輪 排気量0.125L超0.25L以下 | 3,600円 | 2,400円 | +1,200円 |
二輪 排気量0.25L超 | 6,000円 | 4,000円 | +2,000円 |
原付・バイク(二輪)が四輪の軽自動車と大きく違うのは、購入(登録)した時期にかかわらず一律に税額が上がる点です。
例えば四輪の軽自動車の場合、平成27年3月31日までに登録しておけば、従来通りの税額です(ただし、古い車は重課税されます)。
原付・バイク(二輪)の場合は、購入(登録)時期に関係なく必ず上がることになります。
乗っていないバイクを所有されている方はご注意ください。
市町村によりますが、そろそろ納税通知書が送られてくるはずですので、ご確認ください。
今後もバイクには乗らないという方は処分を検討してもよいかもしれません。