退職金と翌年の住民税
「申告書を出したのに源泉徴収がない」場合も含めて、やさしく解説します
退職金を受け取った後、こんな不安を感じたことはありませんか。
「退職金をもらったから、翌年の住民税が一気に上がるのでは?」
「会社に申告書を出したのに、源泉徴収された形跡がない。何か間違いがあったのでは?」
「市区町村から高額な住民税の納付書が届いたらどうしよう……」
こうしたご不安は、退職後の方からよくご相談をいただきます。
結論からお伝えします。
通常の会社員が退職金を受け取り、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合、退職金そのものが原因で翌年の住民税が大きく上がることは、基本的にはありません。
また、申告書を提出したにもかかわらず源泉徴収されていない場合でも、それだけで「会社が間違えた」とは限りません。
多くのケースでは、退職金が「退職所得控除(たいしょくしょとくこうじょ)」という大きな控除の範囲内に収まっていたために、税額がそもそも0円になっていたと考えられます。
この記事では、退職金と住民税の関係を、できるだけわかりやすく整理していきます。
どうぞ安心してお読みください。
※この記事は作成時点の情報に基づいています。
税制は年度によって変わる可能性がありますので、実際の適用については税務署にご確認ください。
退職金は給与とは「別の所得」として扱われる
まず大切な前提として、退職金は給与や賞与とは「税金のかかり方がまったく異なる」という点をおさえてください。
給与や賞与は、受け取るたびに所得税が差し引かれ(これを「源泉徴収」といいます)、年末に年末調整で精算されます。
住民税については、前年の給与所得をもとに翌年度に課税されます。
一方、退職金は「退職所得(たいしょくしょとく)」という、給与とは別の所得区分として扱われます。
退職金には、長年の勤務への労いという意味合いや、退職後の生活を支えるという性格があります。
そのため税法上も、給与よりも大きく優遇されています。
最も重要なポイントはここです。
退職金にかかる住民税は、翌年にまとめて課税されるのではなく、退職金が支払われた時点に会社が計算して徴収し、その場で完結する仕組みになっています。
この仕組みを「退職所得に係る住民税の現年分離課税(げんねんぶんりかぜい)」といいます。
少し難しい言葉ですが、わかりやすく言うと、「退職金にかかる住民税は、退職金をもらった年のうちに済んでしまう」ということです。
会社が正しく処理していれば、退職金分の住民税が翌年に上乗せされることは、原則としてありません。
「翌年の住民税が高い」と感じる本当の理由
退職の翌年に住民税の納付書が届いて「高い!」と驚く方は少なくありません。
ただ、その原因のほとんどは、退職金ではなく、退職した年の給与や賞与にあります。
住民税は、前の年の所得をもとに翌年度に課税されます。
たとえば、令和6年中に給与を受け取っていた場合、その給与に対する住民税は令和7年度として課税されます。
会社員のうちは、この住民税が毎月の給与から天引きされています(これを「特別徴収(とくべつちょうしゅう)」といいます)。
退職すると給与がなくなり天引きができなくなるため、市区町村から自宅に納付書が届き、自分で納める「普通徴収(ふつうちょうしゅう)」に切り替わります。
そのため、退職後に届いた納付書を見て「退職金のせいで住民税が増えた」と感じる方が多いのですが、実際には「前年の給与・賞与に対する住民税を、退職後に自分で払う形になった」だけのことがほとんどです。
確認のポイント
翌年の住民税が高い場合は、まず退職金ではなく、前年の給与・賞与の金額と内容を確認しましょう。
「退職所得の受給に関する申告書」とは何か
退職金を受け取る際、会社から「退職所得の受給に関する申告書」という書類の提出を求められることがあります。
退職金にかかる税金を正しく計算するための、とても重要な書類です。
この申告書に記載する主な内容は次のとおりです。
・氏名・住所・マイナンバーなどの基本情報
・退職年月日と勤続年数
・同じ年中に他から退職金を受け取っているかどうか
・過去に退職金を受け取ったことがあるか
・障害者になったことで退職したかどうか
会社はこの申告書をもとに「退職所得控除」を計算し、税金が発生するかどうかを判定したうえで、必要な分だけ源泉徴収を行います。
もし申告書を提出していない場合は、所得税として一律20.42%(復興特別所得税を含む)が源泉徴収される扱いになります。
申告書を提出することで、退職所得控除が適用され、税額が正しく計算されます。
多くの場合、申告書を出した方が有利になります。
申告書を出したのに源泉徴収がない場合
「申告書を提出したのに、源泉徴収されていなかった」というケースについてです。
この場合、最も考えられるのは、退職金が退職所得控除の範囲内に収まっていたため、税額が0円になったというケースです。
退職金は、受け取った全額に税金がかかるわけではありません。
次の手順で計算した後の金額に対して課税されます。
【計算の流れ(原則)】
① 退職金の金額 - 退職所得控除額 = 差引金額
② 差引金額 × 1/2 = 課税退職所得金額(実際に税金のかかる金額)
この「退職所得控除」がかなり大きいため、多くの会社員は退職金を受け取っても税額がゼロになることがあります。
なお、役員等が短期間勤務した場合の退職金や、一定の短期退職手当等については、この1/2の計算が制限される場合があります。
退職所得控除の計算方法
退職所得控除の金額は、勤続年数に応じて決まります。
長く働いた方ほど、控除額が大きくなる仕組みです。
【勤続年数が20年以下の場合】
40万円 × 勤続年数
(計算結果が80万円に満たない場合は80万円)
【勤続年数が20年を超える場合】
800万円 + 70万円 ×(勤続年数 ー 20年)
また、勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。
たとえば勤続9年2か月であれば、計算上は「10年」として扱います。
具体例で確認してみましょう
【ケース1:勤続10年、退職金300万円の場合】
退職所得控除額:40万円 × 10年 = 400万円
退職金300万円 < 控除額400万円
→ 課税される退職所得は0円。所得税も住民税も0円です。
申告書を提出して源泉徴収がなかった場合、この処理は正しいと言えます。
【ケース2:勤続10年、退職金500万円の場合】
退職所得控除額:40万円 × 10年 = 400万円
差引金額:500万円 ー 400万円 = 100万円
課税退職所得:100万円 × 1/2 = 50万円
→ この50万円に対して所得税と住民税が計算されます。退職金500万円の全額に税がかかるわけではありません。
【ケース3:勤続25年、退職金1,000万円の場合】
退職所得控除額:800万円 + 70万円 × 5年 = 1,150万円
退職金1,000万円 < 控除額1,150万円
→ 課税される退職所得は0円。所得税も住民税も0円です。
退職金が1,000万円あっても、勤続年数が長ければ税額がゼロになることは十分あります。
住民税も0円になることがある
退職所得にかかる住民税は、市町村民税6%・道府県民税4%の合計10%で計算されます。
ただし、この10%は退職金の総額にかかるのではなく、退職所得控除を差し引き、原則として1/2にした後の金額に対してかかります。
したがって、退職所得控除後の金額が0円であれば、住民税も0円です。
退職後に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」という書類を受け取った場合は、所得税の源泉徴収税額だけでなく、市町村民税・道府県民税の欄もあわせて確認してください。
これらがすべて0円であれば、退職金については税額が発生しなかったと考えられます。
まず確認すべき3つの書類
退職後に住民税について不安が生じたときは、感覚で判断するより、書類を見て確認するのが一番の近道です。
次の3つを手元に用意して確認しましょう。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
退職金についての税処理の内容が記載されています。
退職金額・勤続年数・退職所得控除額・所得税額・市町村民税額・道府県民税額を確認します。
これらの税額がすべて0円で、退職金が退職所得控除額以下であれば、退職金については課税なしで処理されたと判断できます。
給与所得の源泉徴収票
退職した年の給与・賞与の金額と、所得控除の内容を確認します。
翌年の住民税が高い場合、その原因がここにある可能性が高いです。
翌年に届く住民税の決定通知書(または納税通知書)
翌年の住民税の計算根拠が記載されています。
退職金が正しく「現年分離課税」で処理されていれば、通常の所得合計には含まれていないはずです。
退職金が翌年の住民税に含まれているかどうかは、この通知書の所得欄を確認することで確かめられます。
注意が必要なケース
通常の退職金であれば過度な心配は不要ですが、次のようなケースでは確認を怠らないようにしましょう。
複数の退職金を受け取っている場合
同じ年に複数の会社や制度(中小企業退職金共済・企業年金基金の一時金など)から退職金を受け取った場合、それぞれを合算して計算する必要があります。
申告書に前の退職金の情報を記載していないと、計算がずれて後から税額が発生することがあります。
役員退職金の場合
役員の退職金は、一般従業員と比べて税務上の確認事項が多くなります。
退職金額が過大でないか、勤務実態に見合っているか、株主総会や取締役会での決議があるかなどが重要な確認事項です。
一般従業員の退職金とは別途、慎重な確認が必要です。
勤続年数が短いにもかかわらず高額な退職金の場合
勤続年数が短い場合の一定の退職金については、1/2計算が制限されることがあります。
申告書に記載漏れがある場合
他の退職金や過去の退職金の情報を申告書に記載していないと、会社側の計算が正しくならない可能性があります。
意図せぬ記載漏れでも、後から確認や修正が必要になることがありますので、申告書の記載内容は丁寧に確認しておきましょう。
退職金と確定申告の関係
申告書を提出し、会社が正しく源泉徴収・特別徴収を行っている場合、退職金については通常、確定申告は不要です。
退職金の税金は、支給時に計算・精算されて完結するためです。
ただし、次のような場合は確定申告を検討してください。
・退職所得の受給に関する申告書を提出していなかった
・複数の退職金があり、合算計算が必要
・医療費控除や寄附金控除を受けたい
・年の途中で退職し、その後再就職していないため年末調整が済んでいない
・給与から源泉徴収された所得税の還付を受けられる可能性がある
特に、年の途中で退職して再就職していない場合、確定申告をすると給与にかかった所得税が還付されることがあります。
これは退職金の申告ではなく、給与所得の精算という意味合いです。
まとめ:退職金と住民税、押さえておきたいポイント
最後に、大切な点を整理します。
・退職金は給与とは別の「退職所得」として扱われ、税の計算も別で行われます。
・退職金にかかる住民税は、退職金の支払時に会社が計算・徴収して完結するため、翌年の住民税にそのまま上乗せされることは、原則としてありません。
・申告書を提出して源泉徴収がなかった場合、多くは退職金が退職所得控除の範囲内に収まり、税額が0円だったと考えられます。
・翌年の住民税の納付書が届いても、その多くは退職金ではなく、前年の給与・賞与に対する住民税です。退職後は給与天引きがなくなり、自分で納める形に変わるため、負担が急に目立つようになります。
・不安なときはまず、①退職所得の源泉徴収票・特別徴収票、②給与所得の源泉徴収票、③住民税の通知書の3つを確認しましょう。
複数の退職金がある場合、役員退職金の場合、申告書に記載漏れがある場合などは、後から税額が発生する可能性がありますので、早めに税務署にご相談されることをおすすめします。
※本記事の内容は一般的な解説を目的としており、個別の事情によって取り扱いが異なる場合があります。
実際の適用については、最新の法令および公的機関の情報をご確認ください。

