
食事が支給される場合の「宿直手当」
今回は、お食事も一緒に出る場合の「宿直手当(しゅくちょくてあて)」の税金について、例え話を交えながらご説明します。
結論:手当4,100円のうち、600円が税金の対象になります
まず結論からお伝えしますと、今回のように「現金の手当(4,100円)」と「お食事(500円相当)」の両方をもらう場合、手当のうち600円分に給料と同じように税金がかかります。
なぜ?「おこづかい」の考え方でスッキリ理解!
「宿直手当は4,000円まで税金がかからないはずでは?」と思いますよね。
その通りです。
では、なぜ今回は全額非課税にならないのか、ご説明します。
そもそも、この4,000円の非課税ルールは、国からのこんな心遣いだとイメージしてください。
「泊まり勤務、お疲れ様です。夕食代など大変でしょうから、手当のうち4,000円までは『食事代のおこづかい』として、税金を取らないでおきますね」
これが、このルールの心です。あくまで「食事代などの実費を穴埋めするため」の非課税なんですね。
ところが、今回は会社が500円分の食事そのものを出してくれています。
そうなると、国はこう考えます。
「おや、会社が食事を出してくれるんですね。それなら、自分で夕食を買う必要はないですね。でしたら、税金をかけないであげる『おこづかい(4,000円)』から、そのお食事の値段(500円)分は差し引かせてもらいますね」
つまり、食事が出た分、税金がかからない特別な枠が少し減ってしまう、というわけです。
計算を見てみましょう
これを計算式にすると、とてもシンプルです。
ステップ1:あなたの「税金がかからない枠」を計算する
- 4,000円(基本の非課税枠) - 500円(支給された食事の値段) = 3,500円
- これが今回、税金がかからない金額の上限になります。
ステップ2:税金がかかる金額を計算する
- 4,100円(実際に現金でもらった手当) - 3,500円(税金がかからない枠) = 600円
- このはみ出した600円が、給料と同じように税金の対象となります。
このように、食事が出る場合はその分を非課税枠から差し引いて考える、と覚えていただければ大丈夫です。