
源泉所得税の納付期限が土日や祝日と重なった場合について
給料から天引きした所得税(源泉所得税)を国に納める期限について、「期限の10日がもしお休みだったら、いつまでに納めればいいの?」という、皆さまが一度は疑問に思う大切なポイントです。
結論から言うと「休み明けの平日」で大丈夫です!
ご心配には及びません。
納付期限の10日が土曜日、日曜日、祝日といった金融機関や税務署のお休みの日にあたる場合は、その次の平日が新しい納付期限になります。
学校の宿題の提出日を思い出してください
例えば、夏休みの宿題の提出日が、ちょうど学校がお休みの日だったら、「休み明けの日に持ってきてね」となりますよね。
税金の納付も、これと全く同じです。
税務署や銀行の窓口が閉まっている日に「税金を納めてください」と言われても困ってしまいます。
ですから、法律でちゃんと「お休みなら、次の営業日までで大丈夫ですよ」と決められているのです。
具体的には、このようになります。
- 10日が日曜日の場合
→ 翌日の11日(月曜日)が納付期限になります。 - 10日(土)、11日(日)と連休の場合
→ 休み明けの12日(月曜日)が納付期限です。 - 10日(日)、11日(月・祝)と祝日が続く場合
→ こちらも休み明けの12日(火曜日)が納付期限となります。
半年に一度まとめて納める特例の場合も同じです
ちなみに、従業員が少ない会社などでは、届け出をすることで納付を半年に一度まとめる「納期の特例」という制度があります。
この特例を使っている場合も考え方は同じです。
もし、その納付期限である7月10日や1月20日が土日や祝日だった場合は、休み明けの平日までに納めれば全く問題ありません。
【まとめのポイント】
「税金の納付期限が休日なら、次の平日が期限になる」
これだけ覚えておけば、今後も安心ですね。