
不動産所得となる貸付けの行為
「不動産所得」についてです。
専門用語が多くて分かりにくいですよね。
できるだけ身近な例を使ってご説明します。
不動産所得って、要するに何?
一言でいうと「場所を貸して得られる収入」のことです。
一番わかりやすいのが、アパートやマンション、駐車場などを貸して得られる家賃収入です。
実は、土地や建物だけでなく、大きな船や飛行機を貸した場合の収入も不動産所得になるんです。
ポイントは「管理責任があるかないか」
駐車場経営についてですが、これが「不動産所得」になるか、それとも「事業所得」になるかは、「車の管理責任を負っているかどうか」で決まります。
月極駐車場の場合 → 「不動産所得」
月極駐車場のように、単に駐車スペースという「場所」を貸しているだけで、万が一車に傷がついたり盗難にあったりしても、オーナーさんは責任を負わない契約が一般的ですよね。
これは「場所貸し」の典型なので、得られた収入は不動産所得になります。
アパートの部屋を貸すのと同じ感覚です。
時間貸しコインパーキングの場合 → 「事業所得」または「雑所得」
一方で、時間貸しのコインパーキングのように、ロック板で車を管理し、場内のトラブルに対応するなど、「車を預かって管理する」というサービスが伴う場合は、「事業」と見なされます。
そのため、この収入は事業所得(または雑所得)となります。
ホテルのクロークで荷物を預かるサービスに近いイメージですね。
こんなものも「不動産所得」の仲間です
ちなみに、以下のような収入も「場所貸し」の一種として不動産所得に含まれます。
- デパートの一角を貸す(いわゆるショーケース貸し)
- ビルの屋上や壁を広告看板のために貸す
- アパート経営(ただし、食事付きの下宿はサービス業と見なされ「事業所得」です)
- 土地や建物の契約更新の際にもらう「更新料」など
このように、「単なる場所貸しか」、それとも「管理やサービスを提供しているか」という視点で見てみると、所得の区別がつきやすくなります。