非課税になるお金とは?所得税の対象外となるケースを解説

非課税所得

皆さんが受け取るお給料や、事業で儲けたお金には、基本的に「所得税」という税金がかかります。
でも、世の中には「これは税金をかけませんよ」と国が特別に決めている収入があるんです。
それが「非課税所得」です。

なぜ税金がかからない収入があるの?

なぜそんな特別なルールがあるのでしょうか? 理由はいくつかありますが、一言でいうと「その性質上、税金をかけるのに馴染まないから」です。

例えば、

  • 社会全体で支えるべきもの(例:遺族年金や障害年金、失業手当など)
  • 儲けではなく、かかった費用の穴埋めのようなもの(例:出張の旅費や通勤手当など)
  • 思いがけない損害に対する補償(例:事故の保険金や損害賠償金など)

こういったものにまで税金をかけるのは、ちょっと酷だったり、趣旨が違ったりしますよね。
そこで「非課税」という扱いになっているのです。

例えば、どんなものが非課税なの?

私たちの暮らしに関わりの深いものを中心に、いくつか例を挙げてみましょう。

《私たちの暮らしに身近なもの》

  • 通勤手当

会社から給料とは別にもらう交通費です。電車やバスなら月15万円まで税金はかかりません。儲けではなく、会社に通うための「実費」のようなものだからですね。

  • 出張の旅費

出張にかかった交通費や宿泊費として会社から受け取るお金です。常識的な範囲の金額であれば税金はかかりません。

  • 家庭にある服や家具などを売ったお金

フリマアプリなどで、着なくなった服や使わなくなった家具を売って得た収入は、基本的に非課税です。ただし、1つ(または1組)30万円を超えるような宝石や骨董品を売った場合は、税金がかかるのでご注意ください。

  • 宝くじやスポーツくじ(toto)の当せん金

これらも非課税です。夢を買った人へのご褒美、といったところでしょうか。

《「もしも」の時に受け取るお金》

  • 事故や病気で受け取る保険金、損害賠償金

心身のダメージに対して支払われるものなので、税金はかかりません。

  • 失業したときに受け取る雇用保険(失業手当など)

次の仕事を見つけるまでの生活を支える大切なお金なので、非課税です。

  • 遺族年金や障害年金

ご遺族の生活を支えたり、ご本人のハンディキャップを補ったりするためのお金なので、税金の対象にはなりません。

《国や自治体からの支援金》

  • 児童扶養手当や一部の子育て給付金
  • 生活保護費

これらは、特定の目的のために支給される公的な扶助ですので、税金はかかりません。

ここに挙げたのは、ほんの一例です。実際にはもっとたくさんの種類があります。