
医療費控除の対象になるのは「ご自身」と「生計を一つにするご家族(配偶者や親族)」のために支払った医療費です。
ここで大切なのが「生計を一つにする」という部分です。
これは「一緒のお財布で暮らしている」とイメージしていただくと、とても分かりやすいかと思います。
必ずしも同居している必要はなく、例えば、仕送りをして離れて暮らすご両親や、一人暮らしをしているお子さんの生活を支えている場合も、「生計を一つにする」ご家族にあたります。
では、その「親族」とは、どこまでの範囲を指すのでしょうか?
「自分の子どもや両親、せいぜい兄弟姉妹くらいかな?」と思われるかもしれませんが、実は税法が認めている「親族」の範囲は、皆さんが想像するよりもずっと広いんです。
法律の言葉では「六親等内の血族と三親等内の姻族」と決まっていますが、これでは少し難しいですよね。
ものすごく簡単に言ってしまうと、
- 血のつながりのある親戚(血族):ご自身から見て「いとこ」や、そのお子さんなども含まれます。
- 結婚による親戚(姻族):配偶者(奥様や旦那様)のご両親やご兄弟も対象です。
「え、そんなに遠い親戚まで?」と驚かれるかもしれませんね。
もし、あなたがその方の医療費を負担していて、かつ「お財布が同じ」と言えるような間柄であれば、その医療費も合算して申告できる可能性があるのです。