
10万円未満の備品は、一括で経費にできます!
仕事で使う備品などを買ったときの経費のルールについて、分かりやすくご説明します。
基本のルール:すぐに経費にできるもの
仕事で使うために買った備品や機材が、次のどちらかに当てはまる場合、買ったその年の経費として全額計上することができます。
わざわざ何年かに分けて経費にする「減価償却(げんかしょうきゃく)」という面倒な手続きをしなくて済む、お得なルールです。
- 使用期間が1年未満のもの
- 買った値段が10万円未満のもの
「使用期間が1年未満」ってどう判断するの?
これは、法律で決められた「法定耐用年数」という堅苦しい年数で判断するわけではありません。
ポイントは、「あなたの業界では、それが一般的に消耗品と考えられているか」ということです。
例えば、飲食店で使うお皿やグラスのように、頻繁に買い替えるようなものがイメージしやすいですね。
あなたの会社での平均的な使い方や、買い替えの頻度など、実態に合わせて判断します。
「10万円未満」ってどうやって数えるの?
10万円未満かどうかは、「1つ」の単位で判断します。
この「1つ」の考え方が少し難しいので、例で見てみましょう。
ポイントは、「セットで使うことで初めて機能するもの」は、そのセット全体を「1つ」と考えることです。
例えば、デスクトップパソコンを買ったとします。
「パソコン本体(8万円)」「モニター(1万5千円)」「キーボード(5千円)」を一緒に買いました。これらは一体となって「デスクトップパソコン」として機能しますよね。
この場合、それぞれの値段は10万円未満ですが、セットで判断するため、
8万円 + 1万5千円 + 5千円 = 合計 10万円
として考えます。
このルールは「10万円未満」が対象なので、合計がぴったり10万円だと、残念ながらこのルールを使って一括で経費にすることはできません。
消費税(しょうひぜい)の扱いは?
10万円未満の判定をするとき、消費税を含めるかどうかが変わってきます。これは、皆さんの会社が普段どちらの方法で経理しているかによります。
- 税抜(ぜいぬき)経理の場合
本体価格だけで判断します。
例:9万8千円(税抜)の備品 → 消費税込みで10万7,800円になっても、9万8千円で判断するのでOK!
- 税込(ぜいこみ)経理の場合
支払った総額で判断します。
例:9万8千円(税抜)の備品 → 消費税込みの10万7,800円で判断するので、残念ながらこのルールは使えません。
ご自身の会社がどちらの方式か、確認してみてくださいね。