扶養は関係ない!親の医療費も合算できる?医療費控除の対象範囲と注意点を徹底解説

扶養の有無は問われない

医療費控除は、「家族の分もまとめていいの?」「共働きの場合はどうなるの?」といったご質問をよくいただきます。

結論から言うと、医療費控除は、実際にその医療費を「支払った人」が申告できます。
ポイントは、誰の医療費か、ではなく、誰のお財布から出たか、ということです。

「扶養に入っているか」は関係ありません

よくある勘違いが、「扶養家族の分しか申告できないのでは?」というものです。
実は、医療費控除に関しては、扶養に入っているかどうかは直接関係ありません。

大切なのは「お財布が一緒かどうか」(専門用語で「生計を一にする」と言います)です。

これを、ご家庭の「家計」という大きなお財布で考えてみましょう。

たとえば、こんなケースもOKです!

共働きのご夫婦のケース

奥様に収入があっても、旦那様が「家計」のお財布から奥様の治療費を支払った場合、その全額を旦那様がご自身の医療費控除として申告できます。

ご両親やお子さんのケース

これも考え方は同じです。

  • 年金収入のあるお父さんの治療費を、お子さんであるあなたが支払った。
  • 独立して働いているお子さんの治療費を、親であるあなたが支払った。

たとえ別々に暮らしていても、普段から仕送りをしているなど、生活の面倒を見ている「お財布が一緒」の間柄であれば、あなたが支払った家族の医療費は、まとめてあなたの控除として申告できるのです。

まとめのポイント

  • 「誰が払ったか」で決まる!
    → 家族の医療費を支払ったら、支払った人が申告します。
  • 「扶養」より「お財布が一緒か」が大事!
    → 一緒に暮らしていなくても、生活費を援助している家族なら対象になります。

いかがでしたでしょうか。医療費の領収書は、家族の分もまとめて大切に保管しておいてくださいね。