
慶弔金への課税について
ご質問ありがとうございます。会社のルールに基づいて、従業員の皆さんのお祝い事やご不幸の際にお渡しするお金についてですね。
結論から申し上げますと、ご提示いただいた金額であれば、税金はかからないと考えていただいて、まったく問題ありません。
安心してください。
では、なぜこのような疑問が生まれるのか、その理由から簡単にご説明します。
【基本の考え方】会社からもらうお金は、原則として「給料」の仲間
まず、税金のルールでは、「会社から従業員へ渡されるお金は、基本的に給料と同じ扱いになり、所得税がかかる」というのが大原則です。
これは、会社と従業員という関係があるからこそ支払われるお金なので、名目が「お祝い金」であっても、税務署からは「それも給料の一種ですよね?」と見なされるのが基本のスタンスなのです。
【でもご安心を!】常識の範囲内なら、税金はかかりません
とはいえ、結婚祝いやお香典などを渡すのは、日本の会社では昔からある、とても良い習慣ですよね。
これらすべてに税金をかけるのは、少し堅苦しいですし、実態にも合いません。
そこで、「世間一般から見て、常識的な金額の範囲内であれば、特別に税金をかけなくて良いですよ」という例外ルールがちゃんと用意されています。
この「常識的な範囲」というのがポイントです。
例えば、社長の結婚祝いに会社から家が一軒プレゼントされたら、それはもう「お祝い」というより「特別なボーナス」ですよね?
こうなると、さすがに税金がかかります。
しかし、今回ご質問いただいた、
- 結婚祝金:3万円
- 災害見舞金:3万円
- 香典:1万円
といった金額は、従業員の方の立場などを考えても、誰もが「お祝い金だね」「お見舞金だね」と納得できる、まさに「常識の範囲内」の金額です。
まとめ
したがって、皆様の会社で定められているお祝い金などの金額は、世間一般の常識に照らし合わせて妥当な範囲ですので、受け取った従業員の方のお給料として税金を計算する必要はございません。
現在の会社のルール通りに運用していただいて、税務上まったく問題ありませんので、ご安心ください。