喧嘩によるケガの医療費控除

喧嘩が原因であるケガの治療費等であっても、医療費控除の対象になります。

ケンカでケガをしてしまった際の治療費についてですね。

ご安心ください。
結論から申しますと、ケンカが原因のケガの治療費も、医療費控除の対象になります。

医療費控除という制度は、「なぜケガをしたのか」という原因までは問いません。
大切なのは、その支払いが「病気やケガを治すため」であったかどうか、という点です。
ですから、うっかり転んでしまったケガでも、スポーツ中のケガでも、今回のようなケンカによるケガでも、区別なく対象となるのです。

具体的にどのようなものが対象になるか、治療費の「セット」で考えてみましょう。

医療費控除の対象になるもの(治療費セット)

  • 治療そのものにかかる費用
    お医者さんでの治療費はもちろん、整骨院や接骨院(柔道整復師の方)で骨折や捻挫を治してもらったときの費用も、このセットに含めることができます。
  • お薬代
    病院で処方された薬だけでなく、治療のためにドラッグストアなどでご自身で購入した湿布や塗り薬などの代金も対象です。
    「病院に行くほどではない軽いケガだから、薬だけ買った」という場合でも大丈夫です。
  • 通院のための交通費
    病院や整骨院へ通うために使った電車やバスの代金も、このセットの一部です。
    もしケガの具合がひどく、やむを得ずタクシーを使った場合は、そのタクシー代も対象になります。

したがって、ご質問にあった整骨院の費用、治療のために購入した塗り薬代、そして帰りのタクシー代は、すべてまとめて医療費控除の対象と考えていただいて問題ありません。

ひとつだけ、大切なアドバイス

ご自身でお薬などを購入した場合は、必ずレシートを保管しておきましょう。
そして、そのレシートの余白にでも「腕のケガの治療用」などと簡単なメモ書きを残しておくことをお勧めします。

なぜなら、後日、税務署から「このお薬代は何に使ったものですか?」と尋ねられる可能性があるからです。
その時に慌てないように、「ケガの治療のためです」とスムーズに説明できる準備をしておくと、とても安心ですね。