単身赴任の方へ!出張ついでに自宅へ帰る旅費、税金はかかるの?

単身赴任者の帰宅旅費は非課税

会社の命令で、ご家族と離れて一人で暮らしながらお仕事をされている単身赴任の皆さん、本当にお疲れ様です。
たまの出張の際に、「このまま家に帰れたらなあ…」なんて思うこともありますよね。

そんな時、会社から出張の交通費や日当(出張手当)が出ることが多いですが、「出張のついでに家に帰った場合、その分のお金に税金はかかるの?」と疑問に思ったことはありませんか?

結論から申し上げますと、いくつかの簡単なルールさえ守れば、税金はかからないと考えて大丈夫です。

税金がかからないための「2つの大きなルール」

出張のついでに自宅へ帰る旅費や日当に税金がかからないようにするためには、大切な2つのルールがあります。

ルール1:あくまで「仕事の旅行」がメインであること

これが一番大切なポイントです。
出張を「パン」、ご自宅へ帰ることを「具」に例えてみましょう。出張というパンの間に、家に帰るという具を挟む「サンドイッチ」のようなイメージです。

あくまでメインはパン(お仕事)で、具(帰宅)はそのついで、という形が重要です。
もし旅行のほとんどが家に帰ることで、お仕事がほんの少しだけ…となると、それは「お仕事の旅行」とは見なされず、税金がかかってしまう可能性があります。

ルール2:もらう金額が「常識的な範囲内」であること

会社から支給される交通費や日当が、世間一般の感覚から見てあまりにも高額だと、「それは実質的にお給料と同じでは?」と判断され、税金の対象になることがあります。
あくまで、出張に必要な経費を補うための「妥当な金額」であることが大切です。

こんなケースなら大丈夫!具体例を見てみましょう

では、具体的にどんなスケジュールなら、税金がかからないのでしょうか。
ここに、代表的な2つのパターンを、物語のようにお話しします。

【パターン1】出張の合間に、ご自宅へ立ち寄るスケジュール

これは、お仕事の流れを止めずに、途中でご自宅に立ち寄るようなイメージです。

例えば、こんな一週間です。
月曜日に出張先へ向かい、火曜日の夕方までお仕事。
その日の夜、単身赴任先には戻らず、そのままご家族のいるご自宅へ帰ります。
水曜日と木曜日は赴任先で通常通りお仕事をして、週末前の金曜日にまたご自宅へ帰る…。

【時の流れで見てみると…】
月曜:出張先へ移動 → 火曜:仕事を終え、自宅へ帰る → 水・木曜:赴任先で勤務 → 金曜:仕事を終え、また自宅へ帰る

このように、お仕事の日とご自宅へ帰る日が交互に来るような場合でも、一連の業務の流れと見なされます。
そのため、火曜日や金曜日のようにご自宅へ帰った日にもらう日当にも、税金はかかりません。

【パターン2】出張と週末の帰宅を、上手につなげるスケジュール

こちらは、出張の始まりや終わりを、ご自宅での週末と直結させるイメージです。

例えば、こんな週末の過ごし方です。
金曜日の午後、出張先での仕事を終え、そのままご自宅へ直行します。土曜日と日曜日はご家族とゆっくり過ごし、心と体をリフレッシュ。
そして、月曜日の朝にご自宅から赴任先へ出勤し、またお仕事に戻る…。

【時の流れで見てみると…】
金曜:出張先から自宅へ直帰 → 土・日曜:自宅で過ごす → 月曜:自宅から赴任先へ出勤

このように、出張をきっかけにご自宅で週末を過ごす場合も、お仕事のための移動の一環と認められます。
ですので、金曜日の移動日だけでなく、ご自宅で過ごした土曜日や日曜日の日当にも、税金の心配はいりません。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
単身赴任の方が、出張に合わせてご自宅へ帰る際の旅費や日当は、

  1. 旅行の目的が、あくまで「仕事メイン」であること
  2. 支給される金額が、「常識の範囲内」であること

この2つのポイントさえしっかり押さえていれば、非課税として扱って問題ありません。
つまり、帰宅した日にもらった日当にも、税金はかからないということです。