
通勤手当の非課税上限額について
会社からいただく「通勤手当」の税金について、特に3か月分の定期代をまとめてもらうケースについて、分かりやすく解説します。
もらった通勤手当、全部に税金がかかるわけじゃないんです!
会社から給料をもらうと、通常は所得税という税金がかかります。
でも、通勤手当は「給料」というより、会社に通うためにかかった「実費の精算」という性格が強いですよね。
そこで国は、「通勤にかかるお金については、一定の金額までなら税金をかけませんよ」という特別なルールを設けています。
これを「非課税」と言います。
電車やバスで通勤している方の場合、この非課税の上限は1か月あたり15万円です。
3か月分の定期代をまとめてもらう場合はどうなるの?
さて、ここからが本題です。
会社によっては、定期代を3か月分まとめて支給することがありますよね。
この場合の非課税の考え方はとてもシンプルです。
1か月あたりの非課税の上限額(15万円)× 支給月数(3か月)
で計算します。つまり、3か月分の通勤手当であれば、
15万円 × 3か月 = 45万円
この45万円までなら、税金はかからない、ということになります。
【例え話】
スーパーの「卵1パック100円」という特売セールをイメージしてみてください。
お一人様3パックまで買えるとします。
この場合、300円までは特売価格で買えますよね。
通勤手当の非課税もこれと似ていて、「1か月15万円まで」という非課税の特売が、3か月分まとめて適用される、と考えてみてください。
もし上限を超えたら、税金はどうなるの?
では、もし3か月分の通勤手当が45万円を超えてしまったらどうなるのでしょうか?
例えば、3か月分の定期代が50万円だったとします。
この場合、非課税の上限である45万円を超えた5万円(50万円 – 45万円)が、税金の対象となります。
そして、この5万円は、「通勤手当が支給された月の給料」に上乗せされたものとして扱われます。
つまり、3か月分の通勤手当が4月に支給されたのであれば、その4月分の給料が5万円増えた、という形で所得税が計算されるのです。
毎月の給与に分割して計算されるわけではないので、その点だけ覚えておいてくださいね。
まとめ
- 電車やバスの通勤手当は、1か月あたり15万円まで税金がかかりません。
- 3か月分の定期代をまとめてもらう場合は、45万円まで(15万円×3か月)が非課税です。
- もし非課税の上限を超えたら、超えた金額だけが、手当をもらった月の給料にプラスされて税金が計算されます。