「宅地等」は「家が建っている土地」だけじゃない
まず、一番大事なポイントです。 税金の特例で「宅地等(たくちとう)」という言葉が出てくると、私たちは普通「家が建っている土地」だけをイメージしますよね。
しかし、この特例のルール(※難しい言葉で「措置法」と言います)では、もっと広く「土地」そのものを見ています。
どういうことかと言うと、家(建物)が建っている土地だけでなく、例えばコンクリート敷きの駐車場や、しっかりした物置のような「構築物(こうちくぶつ)」が乗っている土地も、この特例が使える「宅地等」に含めることができるんです。
ですから、土地の種類が「宅地」ではなく「雑種地(ざっしゅち)」となっていても、そこが駐車場の敷地として使われていれば、「宅地等」に該当する、ということです。
「宅地」は「家と生活に必要な土地」のワンセット
では、家が建っている場合の「宅地」とは、具体的にどこまでの範囲を指すのでしょうか?
税法では、「家(建物)」と「その家で生活するために必要な土地」を切り離さず、ワンセットで「宅地」として扱います。
例えば、家がポツンと建っているだけでは生活しにくいですよね。
家で生活するためには、お庭や、家から道路に出るまでの通路も必要です。
したがって、
- お屋敷の中にある家庭菜園
- 玄関から公道(みんなが通る道路)に出るまでの私的な通路
これらも、家と一体で使っている限りは、全部まとめて「一つの宅地」として扱いますよ、ということです。
まとめ
この文章で言いたいことは、以下の2点です。
- 特例の対象は広い: 家(建物)の敷地だけでなく、駐車場の敷地(構築物)なども「宅地等」に含まれます。
- 敷地の範囲も広い: 家が建っている場合、その土地(宅地)には、お庭や私道など、生活に必要な部分も全部含みます。