
養子Bさんも「相続人」になります
まず結論から申しますと、養子のBさんも、ご長男のAさん(あなた)とまったく同じ立場で、お父様の「相続人」になります。
「養子だから権利が少ない」ということは、法律上ありません。
なぜ養子も相続人になるの?
「養子縁組」= 法律上の「実の子」になる契約
お父様がBさんと「養子縁組」をした時点で、法律の世界では、Bさんは「お父様の本当の子ども」として扱われることになります。
養子縁組は、「今日から、あなたは法律上、私の実の子どもです」と国に認めてもらう手続きです。
相続のルール:子どもは「第1グループ」
財産を相続する人には、法律で優先順位が決まっています。
- 第1グループ: 配偶者(奥様)と、子ども
- 第2グループ: 親や祖父母(もし子どもが誰もいない場合)
- 第3グループ: 兄弟姉妹(もし子どもも親も誰もいない場合)
Bさんは養子縁組によって、法律上お父様の「子ども」になりました。
ですから、実子であるAさんも、養子であるBさんも、二人とも同じ「第1グループの子ども」として、相続する権利を持っています。
まとめ
Aさん(実子)とBさん(養子)は、相続する権利においてまったく平等です。
(もしお父様が遺言書を遺していなければ)お二人の間で、お父様の財産をどう分けるかを話し合っていただくことになります。