心臓病の治療に必要な「AED」や「ペースメーカー」の費用は「医療費控除」の対象になります!

AED・ペースメーカー費用は医療費控除対象

心臓病を患っている方が、お医者さんの指示に基づいてAED(自動体外式除細動器)を購入したり借りたりする費用は、「医療費控除」の対象として認められています。

AEDは、駅や学校など、人がたくさん集まる場所に設置されているのを見かけますよね。
これは、急に心臓が止まりそうになった人(心室細動という状態です)を助けるための、命綱とも言える機械です。

なぜAEDの費用が医療費控除になるの?

AEDの費用が医療費控除の対象となるのは、主に次の3つの理由からです。

  1. 命を救うための治療法だから:心臓が震えて(心室細動)止まりそうなとき、AEDで電気ショックを与えること(電気的除細動)が、唯一の有効な治療法だからです。
  2. 必要な人のために、お医者さんの指示で購入するから:心臓病の方は、いつ心室細動が起きてもおかしくないというリスクを抱えています。そのため、もし病院の外で急に症状が出た場合でも、ご家族や介護をしている方がすぐに救命処置を行えるように、お医者さんの指示・処方箋に基づいて購入・賃借するものだからです。
  3. 医療行為と認められているから:AEDを使って電気ショックを与えることは、医療行為にあたるとされています。

心臓ペースメーカーも対象です

また、心臓の動きを助ける心臓ペースメーカー(体の中に埋め込む機械)や、そのペースメーカーの電池の代金についても、お医者さんの診察や治療を受けるために直接必要な医療器具の購入にあたるため、同じく医療費控除の対象として認められています。

「医療費控除」って?

「医療費控除」とは、病気の治療のために年間でたくさんの医療費を支払った場合、その費用の一部を税金の計算から差し引いて、税金の負担を軽くしてくれる仕組みのことです。

要するに、心臓病の治療・救命に不可欠なお医者さん指定の医療機器の費用は、税金面で優遇されますよ、ということです。