がん保険の受取金にかかる税金
がん保険からお金を受け取ったとき、「これって税金がかかるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
実は、受け取るお金の「種類」によって、税金がかかるかどうかが変わります。
ここでは、どんな場合に税金がかからないのか、また、どんな場合に税金がかかるのかを、分かりやすくご説明します。
税金がかからないもの(非課税)
病気やケガの治療に関連して受け取る給付金は、金額がいくらであっても原則として税金がかかりません。
確定申告も不要です。
税金がかからない給付金の例
・がん診断給付金(がんと診断されたときに受け取る一時金)
・がん入院給付金
・がん手術給付金
・通院給付金 など
これらは、「病気やケガによる損害を補うためのお金」という位置づけのため、税金がかからない仕組みになっています。
なお、給付金を受け取るのが本人ではなく、配偶者やお子さん、同居のご家族であっても、同じように非課税となります。
税金がかかるもの(課税対象)
一方で、「治療」ではなく、「亡くなったとき」や「無事に過ごせたとき」を理由に支払われるお金には、税金がかかります。
がん死亡保険金
通常の生命保険と同じ扱いになります。
誰が保険料を払い、誰が亡くなり、誰が受け取るかによって、かかる税金の種類が変わります。
たとえば、ご主人が保険料を払っていて、ご主人が亡くなり、奥様やお子さんが保険金を受け取る場合は「相続税」の対象となります。
また、ご主人が保険料を払っていて、奥様が亡くなり、ご主人自身が保険金を受け取る場合は「所得税」の対象となります。
さらに、ご主人が保険料を払っていて、奥様が亡くなり、お子さんが保険金を受け取る場合は「贈与税」の対象となります。
このように、同じ死亡保険金でも、契約の形によって税金の種類が異なりますので、ご自身の契約内容を確認しておくと安心です。
生存給付金・無事故給付金・祝金
「一定期間がんにならなかった」「入院しなかった」といった理由で受け取るお金は、治療への補償ではないため、「一時所得」として所得税がかかります。
ただし、一時所得には年間50万円の特別控除があります。
他の一時所得と合わせて年間50万円以下であれば、実際に税金を納める必要はありません。
医療費控除を受けるときの注意点
確定申告で医療費控除を受ける場合、支払った医療費から「保険などで補てんされた金額」を差し引く必要があります。
入院給付金や手術給付金は、受け取っても税金はかかりませんが、医療費控除の計算では「補てんされた金額」として差し引くことになりますので、ご注意ください。
正確な税率や控除額、申告の要否については、最新の情報を税務署にご確認いただくと安心です。






