終身保険の受取人変更と贈与税
「終身保険の受取人を娘に変更しました」
「契約者も変更したのですが、すぐに贈与税はかかりますか?」
こうしたご相談はよくいただきます。
保険は、見た目はただの名義変更のようでも、誰が契約者か・誰が保険の対象か・誰が受け取るかによって、税金の扱いが変わります。
ただし、まずここを押さえておいてください。
契約者や受取人を変更しただけで、すぐに税金が発生するわけではありません。
税金の問題が実際に出てくるのは、主に次の2つの場面です。
・解約して、解約返戻金を受け取ったとき
・被保険者が亡くなり、死亡保険金を受け取ったとき
今回は、この点を中心に、終身保険と税金の関係をわかりやすく整理していきます。
今回のケース
今回の内容は、次のとおりです。
家族構成は夫婦・長女・次女で、終身保険が3本あります。
1本目は500万円の終身保険で、受取人はすでに長女に変更済みです。
2本目も500万円で、受取人は次女に変更済みです。
3本目は500万円で、受取人を長女と次女が半分ずつ受け取る形に変更済みです。
娘さんたちに保険金を分けて受け取ってもらう形にしているケースです。
「受取人の変更」と「契約者の変更」は別に考えます
まず大切なのは、受取人の変更と契約者の変更は別だということです。
たとえるなら、受取人は「将来その荷物を受け取る人」、契約者は「その荷物の持ち主」のようなイメージです。
似ているようで、役割が異なります。
そして、税金を考えるうえでは、この違いがとても重要です。
受取人を変更しただけなら、すぐに課税とはなりません
契約者と被保険者があなたのままで、受取人だけを長女や次女に変えた場合、通常はその変更をしただけですぐに贈与税がかかるわけではありません。
税金の問題が出てくるのは、将来、被保険者が亡くなって死亡保険金が支払われたときです。
そのときの契約関係によって、どの税金の対象になるかが決まります。
契約者を変更した場合も、「変更した時点」で即課税とはなりません
ここは誤解されやすいポイントです。
契約者を娘さんに変更した場合でも、変更したその時点で直ちに税金が問題になるとは限りません。
現実に税金が問題になるのは、次のような場面です。
解約して、解約返戻金を受け取ったとき
娘さん名義の契約を解約して解約返戻金を受け取れば、そのお金について課税関係を考えることになります。
被保険者が亡くなり、死亡保険金を受け取ったとき
契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって、相続税になるのか、所得税になるのかなどが決まります。
つまり、「契約者変更をしたこと」そのものだけで即課税されるというより、実際にお金を受け取る場面で税金が問題になると考えるとわかりやすいです。
どの税金になるかは、3つの立場で決まります
保険に関する税金は、契約者(保険料を払う人)・被保険者(保険の対象になる人)・受取人(保険金を受け取る人)、この3つの組み合わせで決まります。
この3つは、保険証券で確認できます。
たとえば、契約者があなた・被保険者があなた・受取人が娘さん、という場合、一般的には相続税の対象になります。
一方、契約者が娘さん・被保険者があなた・受取人が娘さん、というような形では、所得税の扱いになることがあります。
同じ「娘さんが保険金を受け取る」場合でも、誰が契約者になっているかで、税金の種類が変わることがあるのです。
相続税には非課税枠があります
死亡保険金が相続税の対象になる場合、一定の非課税枠があります。計算式は「500万円 × 法定相続人の数」です。
たとえば、法定相続人が3人であれば、500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税になる可能性があります。
今回の保険金の合計も1,500万円ですので、契約内容や相続全体の状況によっては、この枠の中に収まる可能性があります。
ただし、契約者が娘さんの場合は所得税になることも
注意が必要なのはここです。
契約者が娘さんになっている場合、死亡保険金を受け取っても、相続税ではなく所得税の扱いになることがあります。
この場合、相続税の非課税枠は使えません。
同じ保険金でも、契約の形によって税負担が変わることがある—これが保険の難しいところです。
まず確認したいのは、この3つです
保険証券や契約内容のお知らせで、契約者は誰か・被保険者は誰か・受取人は誰か、この3点を確認してみてください。
税金の話は難しく見えますが、まずこの3つを整理するだけで、かなり見通しがよくなります。
正確な判断が必要な場合は、税務署にご相談されることをおすすめします。
まとめ
終身保険で受取人や契約者を娘さんに変更しても、変更したその時点ですぐに税金が発生するとは限りません。
税金の問題が実際に出てくるのは、解約返戻金を受け取ったときか、死亡保険金を受け取ったときです。
そのときにどの税金がかかるかは、契約者・被保険者・受取人、この3つの組み合わせで決まります。
「誰が受け取るか」だけでなく、「誰が契約者か」まで確認することが、正しい判断への第一歩です。
まずは保険証券を手元に置いて、3つの立場を整理するところから始めてみてください。






