通勤手当の非課税限度額が見直しに。駐車場代・駐輪場代はどこまで非課税になる?

通勤手当の非課税限度額見直しについて

会社から支給される「通勤手当」は、毎月の給与明細でよく見かける身近な手当です。
電車やバスで通勤している方だけでなく、マイカー通勤・自転車通勤・バイク通勤をしている方にも支給されることがあります。

この通勤手当について、国税庁は「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表しました。
今回の改正では、マイカー通勤者などの一部について非課税限度額が引き上げられたほか、一定の条件を満たす駐車場代や駐輪場代の取り扱いも整理されています。

今回は、専門用語をできるだけ使わずに、一般の方にも分かるようにポイントを整理します。

そもそも「通勤手当の非課税」とは?

通常、会社から受け取る給与や手当には、所得税がかかります。
ただし、通勤にかかる費用は、仕事をするために必要な実費に近いものです。
そのため、一定の範囲内であれば所得税をかけない、という扱いになっています。
これが「通勤手当の非課税」です。

たとえば、会社から通勤手当として毎月2万円を受け取っていて、その金額が非課税限度額の範囲内であれば、その2万円には所得税がかかりません。
一方、非課税限度額を超えて支給された部分は、通常の給与と同じように課税対象になります。

つまり、通勤手当は「いくら支給しても全部非課税」ではありません。あくまで、決められた上限の範囲内だけが非課税になります。

今回の改正の大きなポイント

今回の改正で注目したいポイントは、主に次の2つです。

1つ目は、長距離のマイカー通勤者について、非課税限度額が引き上げられたことです。

今回の改正では、片道65km以上の区分について限度額が見直されました。
具体的には、片道65km以上75km未満は月45,700円、75km以上85km未満は月52,700円、85km以上95km未満は月59,600円、95km以上は月66,400円が、それぞれ非課税限度額とされています。

2つ目は、一定の条件を満たす駐車場・駐輪場の料金を、非課税限度額に上乗せできるようになったことです。

ただし、上乗せできる金額には上限があります。
駐車場等の料金として加えられるのは、1か月あたり5,000円までです。

駐車場代や駐輪場代はすべて対象になるのか?

どんな駐車場代でも非課税の対象になるわけではない、という点に注意が必要です。

対象になるのは、通勤のために使う車・自転車・バイクなどを停めるための施設のうち、「勤務先の周辺」または「通勤に利用する駅・停留所などの周辺」にあるものです。

たとえば、自宅から車で最寄り駅まで行き、駅前の駐車場に車を停めて、そこから電車で会社へ向かうケースがあります。
このような場合、駅前駐車場の料金は通勤のために必要な費用と考えることができます。
また、自転車やバイクの駐輪場も同様に対象に含まれます。

一方、自宅の近くにある駐車場は、原則として対象になりません。
簡単に言えば、「通勤ルート上で必要な駐車場・駐輪場かどうか」がポイントです。

片道2km未満は対象外

もう1つ、大切な点があります。
マイカーや自転車・バイクなどで通勤していても、通勤距離が片道2km未満の場合は、非課税の対象になりません。
これは、短い距離の通勤については、税法上、通勤手当を非課税にする対象から外れているためです。

たとえば、自宅から会社まで片道1.5kmで自転車通勤をしている場合、会社から通勤手当を受け取っても、その金額は原則として課税対象になります。

具体例で考えてみましょう

ケース①:駐車場代が月8,000円の場合

片道50kmのマイカー通勤の場合、距離に応じた非課税限度額は32,300円です。
勤務先近くなど対象となる駐車場代がある場合、その相当額を加えることができます。ただし、上限は月5,000円です。

駐車場代が月8,000円でも、加えられるのは5,000円まで。
→ 非課税限度額:32,300円 + 5,000円 = 37,300円

会社が通勤手当として40,300円を支給している場合、37,300円までは非課税ですが、超えた3,000円は給与として課税対象になります。

ケース②:駐車場代が月4,400円の場合

5,000円の上限以内のため、4,400円をそのまま加えることができます。
→ 非課税限度額:32,300円 + 4,400円 = 36,700円
会社が通勤手当として35,000円を支給している場合、非課税限度額(36,700円)を下回っているため、支給額の全額が非課税になります。

このように、実際の支給額と非課税限度額を比べて、上限を超えるかどうかを確認することが大切です。

電車とマイカーを併用する場合

自宅から駅までは車、駅から会社までは電車、という方もいるでしょう。
このように公共交通機関とマイカーなどを組み合わせている場合、電車などの合理的な運賃・マイカー通勤分の距離に応じた非課税限度額・対象となる駐車場代相当額の3つを合計して非課税限度額を考えます。

ただし、全体の上限は月15万円(150,000円)です。
たとえば、電車の定期代が月115,000円、マイカー通勤分が32,300円、駐車場代が4,000円だとすると、合計は151,300円になります。
しかし全体の上限は150,000円のため、超えた1,300円は課税対象になります。

会社が駐車場を契約している場合は?

従業員が自分で駐車場を契約している場合だけでなく、会社が駐車場を契約してその料金を負担している場合も同様の考え方で扱います。
ただし、会社としては、その駐車場が本当に通勤のために必要なものかどうか、金額はいくらか、対象となる場所にあるかを確認しておくことが重要です。

領収書の提出は必ず必要?

今回のQ&Aでは、駐車場等の料金相当額を非課税として支給するにあたり、従業員から領収書等の提示を受ける法令上の義務はないとされています。

ただし、これは「何も確認しなくてよい」という意味ではありません。
金額が分かる資料(契約書・利用明細・料金表など)を確認・保管しておくと、税務調査などで「なぜこの金額を非課税にしたのか」を説明できて安心です。

実務で気をつけたいポイント

従業員の方は、自分の通勤手当が全額非課税なのか、一部課税される可能性があるのかを確認しておきましょう。
特に、マイカー通勤で駐車場代がかかっている方や、電車と車を組み合わせて通勤している方は、今回の取り扱いに関係する可能性があります。

会社の担当者の方は、通勤手当の規程・給与計算の設定を見直す機会にしてください。
通勤距離・駐車場の場所と金額・公共交通機関との併用の有無などを整理しておくことが重要です。

非課税限度額を超えた部分を誤って非課税として処理してしまうと、後から給与課税の漏れとして問題になることがあります。
通勤手当は毎月発生するため、小さな誤りでも積み重なると金額が大きくなります。
早めに確認しておくと安心です。

まとめ

今回の改正のポイントをまとめると、次のとおりです。
マイカー通勤で片道65km以上の方は、非課税限度額が引き上げられ、これまでより有利になる可能性があります。
勤務先や駅の近くにある駐車場・駐輪場の料金は、月5,000円を上限として非課税限度額に加えることができます。
一方、自宅近くの駐車場は原則として対象外です。
また、片道2km未満の通勤も非課税の対象になりません。
電車との併用も含め、全体の上限は月15万円です。

通勤手当は身近な手当ですが、税務上は意外と細かいルールがあります。
「いつも通勤のためにかかっている費用だから大丈夫」と思い込まず、会社の規程や実際の通勤経路・駐車場の場所・支給額が非課税限度額を超えていないかを、一度確認してみてください。