年金繰下げと事業所得
65歳以降も働く人が確認したい「損益分岐・税金・保険料・医療費」の考え方
65歳を迎えると、原則として老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取れるようになります。
しかし、65歳以降も会社員として働く人、会社を退職して個人事業主として独立する人、役員として会社経営を続ける人の中には、
「今は仕事の収入があるので、年金はまだ受け取らなくてもよいのではないか」
「75歳まで繰り下げれば年金が84%増えるのだから、待った方が得ではないか」
「年金を受け取ると、税金や健康保険料が上がるのではないか」
と迷う人も少なくありません。
年金の繰下げ受給は、長生きした場合の生活資金を増やすための有力な方法です。
一方で、「75歳まで繰り下げれば84%増える」という数字だけを見て決めるのは適切ではありません。
実際には、少なくとも次の4つを考える必要があります。
1.何歳まで生きれば繰下げが有利になるのか
2.所得税・住民税がどれだけ増えるのか
3.健康保険料・介護保険料がどれだけ増えるのか
4.病院の窓口負担や高額療養費の区分がどう変わるのか
さらに、会社員として働くのか、個人事業主になるのか、法人を設立して役員報酬を受け取るのかによって、年金の取り扱いも変わります。
本記事では、65歳以降も何らかの形で働く人を想定して、年金の繰下げ受給をどのように判断すればよいのかを整理します。
※本記事は2026年7月時点の制度を前提としています。
特に高額療養費制度については、2026年度予算の成立により2026年8月からの見直しが確定していますが、細部は今後、政令や告示で確定していく部分もあります。
税制、社会保険料率、医療費の自己負担区分などは、今後さらに変更される可能性がありますので、実際に判断される際は、最新の情報を年金事務所や市区町村の窓口などでご確認ください。
年金の繰下げ受給とは
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取れます。
ただし、65歳ですぐに受給せず、66歳以降75歳まで受給開始を遅らせることができます。
これを「繰下げ受給」といいます。
繰下げによる増額率は、1か月につき0.7%です。
1年間繰り下げると8.4%、65歳から75歳まで10年間繰り下げると最大84%増額されます。
増額された年金額は、受給開始後、生涯にわたって続きます。
具体的には、66歳から受給を開始すると8.4%、67歳では16.8%、68歳では25.2%、69歳では33.6%、70歳では42.0%、71歳では50.4%、72歳では58.8%、73歳では67.2%、74歳では75.6%、そして75歳では84.0%、それぞれ65歳時点の年金額から増額されます。
1か月あたり0.7%という増額率がそのまま積み上がっていく形です。
なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金は、必ず同時に繰り下げる必要はありません。
例えば、
・老齢基礎年金は65歳から受け取る
・老齢厚生年金だけ70歳まで繰り下げる
という選択もできます。
「両方とも65歳から受け取る」か「両方とも75歳まで待つ」かという二者択一ではないのです。
第1の論点
何歳まで生きれば繰下げが有利になるのか
繰下げ受給を検討するとき、最初に確認したいのが損益分岐年齢です。
繰下げれば、受給開始後の年金額は増えます。
しかし、受給を待っている期間は、本来受け取れたはずの年金を受け取れません。
そのため、受給を待った期間に受け取らなかった年金を、増額後の年金で何歳までに取り戻せるかを考える必要があります。
税引前では、受給開始から約11年11か月が目安
年金額の改定、税金、社会保険料などを考慮しない単純計算では、繰下げによる損益分岐は、受給開始から約11年11か月後になります。
1か月の繰下げで0.7%増額されるため、繰下げ月数にかかわらず、単純計算上の回収期間はおおむね同じになります。
具体的には、66歳から受給を開始した場合の損益分岐は約77歳11か月、67歳では約78歳11か月、68歳では約79歳11か月、70歳では約81歳11か月、そして75歳まで待った場合は約86歳11か月が目安となります。
したがって、65歳から75歳まで繰り下げる場合、税引前の累計受給額が65歳受給開始の場合を上回るのは、概算で87歳前後です。
年金が年間200万円の場合
65歳時点の年金額が年間200万円の人が、75歳まで繰り下げたとします。
75歳以降の年金額は、単純計算で次のようになります。
200万円×184%=368万円
一方、65歳から75歳までの10年間に受け取らなかった年金は、単純計算で2,000万円です。
75歳以降に増える年金は、年間168万円です。
2,000万円÷168万円=約11.9年
したがって、税引前の損益分岐は86歳11か月前後となります。
ただし、加給年金額、振替加算額、在職老齢年金によって支給停止される部分などは、繰下げ増額の対象にはなりません。
この点は、本記事の後半で改めて取り上げます。
すでに67歳や70歳になっている人は、比較方法が変わる
すでに繰下げ待機を始めている人は、65歳時点の選択をいつまでも比較対象にするべきではありません。
例えば現在70歳で、まだ年金を請求していない人の場合、現時点での選択肢は、
・70歳から42%増額された年金を受け取る
・さらに75歳まで待ち、84%増額された年金を受け取る
のどちらかです。
75歳まで待つ場合、70歳から75歳までの5年間、すでに42%増額されている年金を受け取らないことになります。
このため、「70歳から受け取る場合」と「75歳までさらに待つ場合」の損益分岐は、単純計算で約91歳11か月まで遅くなります。
具体的には、現在65歳の人が今から受け取る場合と75歳まで待つ場合の損益分岐は約86歳11か月、現在67歳の人では約88歳11か月、現在70歳の人では約91歳11か月、現在72歳の人では約93歳11か月、現在74歳の人では約95歳11か月と、待機期間が長くなるほど損益分岐年齢も後ろにずれていきます。
これは、1か月につき0.7%という増額率を基にした税引前の単純計算です。
実際には、税金や保険料などの影響によって損益分岐がさらに遅くなることがあります。
繰下げ受給は、一度75歳まで待つと決めたら、そのまま固定する必要はありません。
毎年、現在の増額率で受給を始めるか、さらに待つかを見直すことが重要です。
70歳を過ぎてから受給方法を変更する場合
「繰下げみなし増額制度」という選択肢がある
70歳を過ぎても年金を受給せずに待っている人には、「特例的な繰下げみなし増額制度」があります。
70歳到達後に、将来に向けた繰下げ請求ではなく、過去の年金をさかのぼって受け取ることを選択した場合、請求日の5年前に繰下げの申出をしたものとみなされます。
その時点までの増額率を反映した年金の5年分が、一括して支払われます。
例えば、71歳で請求する場合には、概念上、次のような選択肢があります。
71歳から繰下げ受給を開始する
65歳から72か月繰り下げているため、増額率は50.4%です。
その後は、50.4%増額された年金を生涯受け取ります。
5年前に繰下げたものとみなして受け取る
請求日の5年前である66歳に繰下げの申出をしたものとみなされます。
増額率は8.4%となり、8.4%増額された年金5年分を一括して受け取ったうえで、その後も同じ増額率の年金を受け取ります。
まとまった資金が必要になった場合や、健康状態などによって方針を変更した場合には、有力な選択肢になることがあります。
ただし、この制度は80歳以後に請求する場合や、請求日の5年前以前から障害年金・遺族年金の受給権がある場合などには適用されません。
さらに、過去の年金を一括して受け取ることで、過去にさかのぼって所得税・住民税、医療保険料、介護保険料、医療・介護の自己負担区分などに影響する場合があります。
一括で受け取った年金は、受け取った年(または対象となった各年)の年金収入として扱われるため、その年の所得が一時的に膨らみ、翌年度以降の保険料や医療費の自己負担割合の判定に影響することがあります。
一時金が入るから得だと即断せず、税金や保険料への影響まで確認する必要があります。
繰下げ待機中に亡くなった場合
年金はすべて失われるのか
繰下げ受給を考える人にとって、「受給開始前に亡くなったら、待っていた年金は全部なくなるのか」という点も重要です。
まず、本人が亡くなった後に、遺族が本人に代わって繰下げ請求をすることはできません。
したがって、75歳まで繰り下げたものとして、84%増額された年金を遺族が引き継ぐことはできません。
ただし、繰下げ待機中に本人が亡くなった場合でも、一定の要件を満たす遺族が未支給年金を請求できる場合があります。
その場合には、原則として65歳時点の年金額を基に過去の年金額が決定され、未支給年金として一括で支払われます。
ただし、請求時点から5年以上前の年金は、原則として時効により受け取れません。
つまり、繰下げ待機中の年金が、預金や有価証券のように本人名義の財産として積み上がり、そのまま相続されるわけではありません。
一方で、亡くなった時点ですべてが必ず失われるというわけでもありません。
この点を踏まえると、繰下げ受給は通常の資産運用というよりも、長生きした場合に、終身年金を増やすための保険として考える方が実態に近いといえます。
第2の論点
所得税・住民税はどうなるのか
公的年金は、税務上「公的年金等に係る雑所得」に分類されます。
年金収入の全額に税金がかかるわけではなく、年金収入から公的年金等控除額を差し引いて、年金の雑所得を計算します。
65歳以上で、公的年金以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合、公的年金等控除の最低額は110万円です。
年金収入が330万円未満であれば、原則として年金収入から110万円を差し引いて年金の雑所得を計算します。
例えば、年金収入が年間250万円の場合には、
250万円-110万円=140万円
が、公的年金等に係る雑所得の概算額となります。
個人事業の事業所得が300万円であれば、単純には、
公的年金等に係る雑所得 140万円
事業所得 300万円
を合算し、そこから基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除などの所得控除を差し引いて税額を計算します。
事業所得が高い時期に年金を受け取る場合
所得税は、課税所得が増えるほど税率が高くなる累進課税です。
そのため、事業所得が高い期間に年金を受け取ると、年金の雑所得が上乗せされ、所得税や住民税の負担が増えることがあります。
例えば、事業所得の課税所得がすでに330万円を超える税率区分に入っている人が、そこへ年金の雑所得140万円を上乗せすると、その140万円のすべてに対して、所得税は上位の税率区分の税率が適用されます。
年金額そのものは同じでも、いつ受け取るかによって、その年金にかかる実効的な税率は大きく変わり得るということです。
そのため、
・65歳から70歳までは事業所得が高い
・70歳以降は事業を縮小する予定
という場合には、事業所得が高い期間は年金を繰り下げ、事業所得が下がってから年金を受け取ることで、所得を年ごとに平準化できる可能性があります。
一方、75歳以降も事業を続け、事業所得が高い状態が続く場合には、
・増額された年金
・事業所得
が重なります。
年金額は増えても、税金や保険料を差し引いた手取り額が、想定ほど増えない可能性があります。
確定申告不要制度には条件がある
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、所得税の確定申告が不要となる制度があります。
ただし、公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっていることなどが条件です。
外国の制度に基づく年金など、源泉徴収の対象とならない年金が含まれる場合には、適用されないことがあります。
個人事業主は、事業所得が20万円を超えることが多いため、通常は確定申告が必要になります。
また、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
第3の論点
健康保険料と介護保険料はどうなるのか
年金の繰下げによって見落とされやすいのが、健康保険料と介護保険料です。
年金額が増えれば、公的年金等に係る雑所得も増える可能性があります。
その結果、受給開始後の健康保険料や介護保険料が上がることがあります。
退職後の健康保険は国民健康保険だけではない
会社を退職して個人事業主になる場合でも、直ちに全員が国民健康保険に加入するとは限りません。
退職後の健康保険には、主に次の3つの選択肢があります。
1.退職前の健康保険の任意継続
2.市区町村の国民健康保険
3.家族が加入する健康保険の被扶養者
協会けんぽも、退職後の健康保険としてこの3つを示し、保険料などを比較して選択するよう案内しています。
任意継続には、原則として、
・退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間があること
・退職日の翌日から20日以内に手続きすること
などの条件があります。
個人事業の収入見込み、家族構成、退職前の標準報酬月額、前年所得などによって、どの制度の保険料が有利になるかは異なります。
したがって、退職時には、任意継続と国民健康保険の保険料を実際に試算して比較することが重要です。
国民健康保険に加入する場合
国民健康保険料の計算方法や料率は、市区町村によって異なります。
一般的には、前年の所得などを基に計算される所得割と、加入者数などに応じた均等割等によって構成されます。
年金の受給を開始すると、事業所得に加えて年金の雑所得も保険料計算に反映されるため、翌年度以降の国民健康保険料が上がる可能性があります。
また、所得が一定以下の世帯に適用される保険料軽減の対象から外れる場合もあります。
75歳からは後期高齢者医療制度へ
75歳以上の人は、原則として後期高齢者医療制度に加入します。
後期高齢者医療保険料は、全員が負担する均等割と、所得に応じて負担する所得割などによって計算されます。
75歳まで繰り下げて年金額が増えると、
・所得割額が増える
・保険料の軽減対象から外れる
・医療費の自己負担区分が変わる
可能性があります。
介護保険料も別に確認する
65歳以上の人は、介護保険の第1号被保険者となり、健康保険料とは別に介護保険料を負担します。
65歳以上の介護保険料は、市区町村ごとに定められ、本人の所得や世帯の住民税課税状況などに応じた所得段階によって計算されます。
2024年度から2026年度までの国の標準的な所得段階は13段階となっていますが、実際の保険料額は市区町村によって異なります。
年金額が増えることによって所得段階が上がり、介護保険料が増える場合があります。
年金の繰下げを検討するときは、
・国民健康保険料または任意継続保険料
・75歳以降の後期高齢者医療保険料
・65歳以降の介護保険料
を分けて確認する必要があります。
第4の論点
病院の窓口負担と高額療養費はどうなるのか
年金の繰下げによる影響は、保険料だけではありません。
年金と事業所得が増えることで、医療機関や薬局で支払う窓口負担割合が変わる可能性があります。
一般的な窓口負担割合は、65歳から69歳までは3割、70歳から74歳までは原則2割、75歳以上になると原則1割となります。
ただし、70歳以上であっても、所得状況によっては2割または3割となります。
75歳以上で2割負担になる人
後期高齢者医療制度では、現役並み所得者を除き、次の両方に該当する場合、窓口負担が2割となります。
・住民税の課税所得が28万円以上
・年金収入とその他の合計所得金額が、単身世帯で200万円以上、後期高齢者医療の被保険者が複数いる世帯で合計320万円以上
現役並み所得者に該当する場合は3割負担です。
ここでいう320万円基準は、単に夫婦で暮らしているかどうかではなく、世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が複数いるかどうかによって判定されます。
したがって、配偶者がまだ75歳未満である場合などは、単純に夫婦世帯だから320万円基準になるとは限りません。
個人事業を続けている場合には、
・繰下げ増額後の年金収入
・個人事業の所得
の両方が判定に影響する可能性があります。
なお、2割負担が2022年10月に導入された当初は、1割から2割へ急に上がる人の負担増を抑えるため、外来医療の自己負担増加額を1か月3,000円までに抑える「配慮措置」が設けられていました。
この配慮措置は2025年9月30日で終了しており、2026年7月時点では、2割負担に該当する人は、外来でも本来の2割をそのまま窓口で負担する形になっています。
年金の繰下げによって新たに2割負担の対象となる人は、この緩和措置がないことを前提に試算する必要があります。
窓口負担割合だけでは判断できない
病院の負担が1割から2割になれば、窓口で支払う医療費は増えます。
ただし、実際の影響は医療機関をどの程度利用するかによって異なります。
通院が少ない人であれば影響は限定的かもしれません。
一方、
・定期的な通院がある
・高額な薬を使用している
・慢性疾患の治療を受けている
・入院や手術の可能性がある
という人にとっては、窓口負担割合の変化は重要です。
高額療養費制度の所得区分にも影響する
1か月の医療費が高額になった場合には、高額療養費制度によって自己負担額に上限が設けられます。
自己負担上限額は、年齢や所得に応じて定められています。
年金の受給開始によって所得が増えると、
・高額療養費の所得区分が変わる
・1か月当たりの自己負担限度額が上がる
・低所得者向けの区分から外れる
可能性があります。
したがって、医療費については、窓口負担が1割・2割・3割のどれになるかだけでなく、高額療養費の自己負担上限がどの区分になるかまで確認する必要があります。
2026年8月から、高額療養費制度の見直しが実施される
高額療養費制度については、2026年8月と2027年8月に見直しが予定されていましたが、2026年度予算の成立に伴い、2026年8月からの実施はすでに確定しています。
もともとこの見直しは2025年8月からの実施が予定されていましたが、患者団体などからの反対を受けていったん全面的に凍結され、その後、厚生労働省の専門委員会で改めて内容が取りまとめられました。
今回はその再検討を経た内容が、2026年度予算の成立によって実施されることになったものです。
2026年8月からの見直しの柱は、次の2点です。
1.月額の自己負担上限額を、所得区分ごとに引き上げる(69歳以下の所得区分は、現行の5区分を維持したまま金額のみ引き上げ)
2.長期療養者への配慮として、新たに「年間上限」を導入する
報じられている69歳以下の所得区分ごとの月額自己負担限度額の見直し幅は、目安として次のとおりです。
実際の金額は、政令・告示によって最終的に確定します。
年収約1,160万円以上の層では、月額上限が現行の252,600円+1%から270,300円+1%へ、年収約770万円から1,160万円の層では167,400円+1%から179,100円+1%へ、年収約370万円から770万円の層では80,100円+1%から85,800円+1%へ、それぞれ引き上げられます。
また、年収約370万円未満で住民税課税世帯の層は57,600円から61,500円程度へ、住民税非課税世帯は35,400円から36,900円程度へと、金額は小さいものの同様に引き上げられます。
あわせて、長期療養者向けに新たな「年間上限」が導入されます。
月ごとの上限額に届かない場合でも、8月から翌年7月までの1年間の自己負担額が一定の水準を超えた分については、保険者から後日払い戻される仕組みです。
年収約370万~770万円の層で年53万円程度、住民税非課税世帯で年29万円程度になることが報じられています。
一方、直近12か月以内に3回以上上限に達した場合に4回目以降の負担が下がる「多数回該当」の金額は、2026年8月の時点ではすべての所得区分で据え置かれます。
さらに、2027年8月からは、69歳以下の所得区分が現行の5区分から13区分へと細分化され、より所得の実態に応じたきめ細かい負担区分になる予定です。
この所得区分の細分化にあわせて、住民税非課税ラインをやや上回る「年収200万円未満」の層が新たな区分として独立し、この層については多数回該当の金額が44,400円から34,500円程度に引き下げられる方向で調整されています。
つまり、低所得層への多数回該当額の引下げは2026年8月からではなく、2027年8月の所得区分細分化にあわせて実施される見直しです。
70歳以上の人については、現役並み所得・一般所得・住民税非課税等といった従来の区分に沿って、同様の考え方で自己負担上限額の見直しが行われます。
ご自身が該当する区分の具体的な金額は、加入している健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の窓口などで確認することをおすすめします。
年金の受給開始を判断するときは、古い高額療養費の表だけで計算せず、受給開始時点の最新制度を確認する必要があります。
特に、2026年8月以降に年金の受給を開始しようと考えている人は、旧制度の金額感のままで試算しないよう注意が必要です。
個人事業の利益で年金が減らされるのか
会社を退職して個人事業主になる人からは、「事業で利益が出ると、年金が減らされるのではないか」という質問がよくあります。
結論として、個人事業の事業所得そのものは、通常、在職老齢年金の計算対象となる賃金には含まれません。
在職老齢年金は、厚生年金に加入しながら受け取る給与や賞与を基礎とした総報酬月額相当額と、老齢厚生年金の基本月額によって判定される制度だからです。
2026年度は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が月65万円を超える場合、超過額の2分の1が支給停止の対象となります。
老齢基礎年金は支給停止の対象ではありません。
この65万円という基準額は、2025年度の51万円から大きく引き上げられたものです。
名目賃金の変動などを反映して毎年度改定されるため、基準額そのものが今後さらに変わる可能性はありますが、直近の改定によって、厚生年金に加入しながら働く人にとって年金が支給停止される場面は、以前よりも大きく減っています。
したがって、個人事業主として事業所得を得るだけであれば、事業所得が多いことを理由に老齢厚生年金が直接減額されるわけではありません。
ただし、所得税・住民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などには影響します。
法人を設立して役員報酬を受け取る場合は別
個人事業ではなく法人を設立し、自分が代表取締役となって役員報酬を受け取る場合には、厚生年金に加入することがあります。
その場合、役員報酬や賞与が在職老齢年金の判定対象になります。
在職老齢年金の基準額が65万円に引き上げられたことで、以前よりも支給停止になりにくくなってはいますが、役員報酬の額によっては、依然として老齢厚生年金の一部が支給停止となる可能性があります。
また、年金を繰り下げている期間に在職老齢年金によって支給停止となるはずだった部分は、繰下げ増額の対象になりません。
したがって、
・個人事業の利益を得る
・法人を設立して役員報酬を得る
のでは、年金制度上の取り扱いが異なります。
法人化を検討するときは、法人税や社会保険料だけでなく、在職老齢年金と繰下げ増額への影響も含めて役員報酬額を決める必要があります。
加給年金と振替加算がある人は注意する
一定の要件を満たす配偶者や子がいる場合、老齢厚生年金に加給年金額が加算されることがあります。
しかし、加給年金額は繰下げ増額の対象になりません。
さらに、老齢厚生年金を繰り下げている期間中は、加給年金額を受け取れません。
老齢基礎年金に加算される振替加算についても、繰下げ増額の対象とはならず、繰下げ待機中には受け取れません。
例えば、年下の配偶者がいて、数年間にわたり加給年金を受け取れる可能性がある場合、その期間の加給年金を失うことが、繰下げの大きな不利益になることがあります。
しかも、受け取れなかった加給年金が、後から増額されて戻ってくるわけではありません。
加給年金の対象者は、年金本体だけで損益分岐を計算しないことが重要です。
特別支給の老齢厚生年金は繰り下げられない
生年月日などの要件を満たす人には、65歳より前に「特別支給の老齢厚生年金」が支給される場合があります。
特別支給の老齢厚生年金には、繰下げ制度がありません。
請求を遅らせても年金額は増えないため、受給権が発生したら請求手続きを確認する必要があります。
なお、この制度の対象は年々限られてきており、男性は昭和36年4月2日以後生まれ、女性は昭和41年4月2日以後生まれの人は対象外となります。
支給開始年齢の引き上げは女性の方が5年遅れて進んでいるため、2026年時点で対象となるのは主に女性の一部です。
65歳以降の老齢基礎年金や老齢厚生年金を繰り下げるつもりで、65歳前の特別支給の老齢厚生年金まで請求していない場合には注意が必要です。
ご自身やご家族が対象年代に該当する場合は、65歳前の請求もれがないか、あわせて確認しておくとよいでしょう。
繰下げ受給は「投資」よりも長生きへの保険
繰下げ受給について、「1年間で8.4%増えるので、高利回りの投資である」と説明されることがあります。
確かに、1年間繰り下げると年金額は8.4%増え、その増額は生涯続きます。
しかし、預金や投資信託とは性質が異なります。
預金や有価証券であれば、本人が亡くなった後も残った資産を相続できます。
一方、繰下げ年金は、本人が長生きすることで経済的な効果が大きくなる制度です。
待機中に亡くなった場合には一定の遺族が未支給年金を受け取れる可能性がありますが、繰下げによって増えるはずだった将来の年金額を、そのまま相続することはできません。
したがって、繰下げ受給は、資産を高利回りで運用する仕組みというより、90歳、95歳と長生きした場合の生活資金不足に備える仕組みと考えた方が適切です。
65歳から75歳までのお金にも価値がある
損益分岐の計算では、65歳の100万円も、90歳の100万円も同じ金額として扱います。
しかし、実際の生活では、お金を使える価値は年齢によって異なります。
65歳から75歳までは、
・旅行に行く
・趣味を楽しむ
・車を運転する
・友人や家族と外出する
・子や孫を支援する
・個人事業を立ち上げる
といった活動がしやすい時期です。
その時期に年金を受け取り、生活や事業に使うことにも価値があります。
一方、90歳以降には、医療や介護の費用が増える可能性があります。
そのときに終身で受け取れる年金額が多いことは、大きな安心につながります。
繰下げ受給は、単純に生涯受給額を最大化する問題ではなく、何歳のときにお金を使いたいのかという生活設計の問題でもあります。
繰下げ受給が向いている人
一般的には、次のような人は繰下げ受給と相性がよいと考えられます。
・給与や事業収入で当面の生活費を賄える
・預貯金などの金融資産に余裕がある
・将来、給与や事業所得が下がる見込みがある
・長生きした場合の生活費不足に備えたい
・加給年金や振替加算の影響が小さい
・健康保険料や医療費区分が変わっても影響が限定的
・65歳から70歳代前半に年金を使う必要性が低い
特に、65歳から70歳代前半までは事業所得が高く、その後事業を縮小する予定であれば、年金の受給時期を後ろにずらすことで、所得を平準化できる可能性があります。
繰下げを慎重に考えた方がよい人
次のような人は、75歳までの全面的な繰下げを慎重に検討した方がよいでしょう。
・生活費のために預貯金を大きく取り崩している
・事業収入が安定していない
・健康上の不安がある
・加給年金を受け取れる可能性がある
・すでに70歳を超え、今からさらに75歳まで待つか迷っている
・年金増額によって医療費の負担割合が上がる可能性がある
・健康保険料や介護保険料の軽減から外れる可能性がある
・65歳から75歳までの生活や趣味にお金を使いたい
・家族に金融資産を残すことを重視している
特に、すでに70歳前後になっている場合は、「75歳なら84%増える」という数字だけを見るのではなく、今すぐ受給を始める場合と、75歳までさらに待つ場合を比較する必要があります。
全部を繰り下げる必要はない
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に受給開始時期を選べます。
例えば、
老齢基礎年金は65歳から、老齢厚生年金は繰下げる
老齢基礎年金で日常生活費の一部を確保しながら、老齢厚生年金を増やせます。
老齢厚生年金は65歳から、老齢基礎年金を繰り下げる
加給年金がある場合などには、老齢厚生年金を先に請求する方法が有力になることがあります。
70歳で受給を開始する
75歳まで待たず、70歳で42%増額された年金を受け取る方法です。
繰下げ受給は、65歳か75歳かという二者択一ではありません。
実際に比較するときの方法
繰下げ受給を判断するときは、少なくとも次の3案を作ると分かりやすくなります。
・A案 65歳から受給する
・B案 70歳から受給する
・C案 75歳から受給する
それぞれについて、年齢ごとに次の金額を計算します。
年金収入 +給与・事業収入 -事業経費 -所得税 -住民税 -健康保険料 -介護保険料 -想定される医療・介護費負担 =年間の手取り額
そのうえで、
・75歳時点
・80歳時点
・85歳時点
・90歳時点
・95歳時点
の累計手取り額と金融資産残高を比較します。
年金の生涯受給額が最終的に多くても、受給開始までに預貯金を大きく取り崩し、生活に不安を感じるのであれば、必ずしもよい選択とはいえません。
判断前に確認したい項目
年金事務所やねんきんネットなどで、少なくとも次の金額を確認するとよいでしょう。
・65歳から受給した場合の老齢基礎年金額
・65歳から受給した場合の老齢厚生年金額
・現時点で受給開始した場合の年金額
・70歳から受給した場合の見込額
・75歳から受給した場合の見込額
・加給年金額の有無
・振替加算の有無
・在職老齢年金による支給停止見込額
・企業年金の受給額
・繰下げみなし増額制度を選択した場合の一時金
・障害年金や遺族年金との関係
健康保険については、加入予定の保険者や市区町村に、
・任意継続を選んだ場合の保険料
・国民健康保険に加入した場合の保険料
・75歳以降の後期高齢者医療保険料
・保険料軽減の対象になるか
・医療費の窓口負担が何割になるか
・高額療養費がどの所得区分になるか
を確認します。
介護保険についても、市区町村に年金額と事業所得の見込みを伝え、介護保険料の所得段階や介護サービスの自己負担割合が変わる可能性を確認するとよいでしょう。
まとめ
「84%増えるか」ではなく、手取りと生活全体で判断する
年金の繰下げ受給には、長生きした場合の終身年金を増やせるという大きなメリットがあります。
特に、65歳以降も十分な給与や事業収入があり、当面の生活資金に余裕がある人にとっては、有力な選択肢です。
しかし、判断するときは「75歳まで繰り下げれば84%増える」という点だけを見るべきではありません。
確認すべき中心的な論点は、次の4つです。
第一に、損益分岐年齢です。
65歳から75歳まで繰り下げた場合、税引前の損益分岐は概算で86歳11か月前後です。
すでに67歳、70歳、72歳まで待っている人は、「今から受け取る場合」と「75歳までさらに待つ場合」を比較する必要があり、損益分岐はさらに遅くなります。
第二に、所得税・住民税です。
事業所得と年金の雑所得は合算されます。
事業所得が高い期間に年金を受け取れば税負担が大きくなる可能性がある一方、事業を縮小した後に受給すれば、所得を平準化できることがあります。
第三に、健康保険料・介護保険料です。
退職後の健康保険は国民健康保険だけではなく、任意継続や家族の健康保険の被扶養者という選択肢もあります。
年金額が増えると、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料が増える可能性があります。
第四に、医療費の自己負担です。
年金と事業所得が増えることで、75歳以降の窓口負担が1割から2割、場合によっては3割になることがあります。
2022年の2割負担導入時にあった負担増の緩和措置は2025年9月末で終了しており、現在は2割負担該当者がそのまま2割を負担しています。
高額療養費の所得区分にも影響し、2026年8月からは制度自体の見直しの実施がすでに確定しており、月額上限の引き上げと年間上限の新設が行われます。
なお、直近12か月で3回以上上限に達した場合の負担軽減である「多数回該当」の金額は、2026年8月の時点ではすべての所得区分で据え置かれます。
2027年8月には、所得区分の細分化(5区分→13区分)とあわせて、年収200万円未満の層の多数回該当額が引き下げられる予定です。
さらに、繰下げ待機中に亡くなった場合の未支給年金、70歳以降の繰下げみなし増額制度、加給年金、振替加算、在職老齢年金なども考慮しなければなりません。特に在職老齢年金については、2026年度に支給停止基準額が月51万円から65万円へ大きく引き上げられており、以前と比べて年金が支給停止されにくくなっている点も、あわせて押さえておきたいところです。
最終的には、年金の額面ではなく、税金・保険料・医療費を差し引いた手取り額で比較することが重要です。
そして、65歳時点で決めた方針を固定せず、現在の年齢で受給を開始する場合と、さらに繰り下げる場合を毎年比較することが、後悔の少ない判断につながります。






