通院のタクシー代は医療費控除になる?「大事をとって利用した場合」の判断基準

通院のタクシー代は医療費控除の対象になる?認められるケースを分かりやすく解説

心臓の病気などで定期的に通院している方の中には、体への負担を考えて、電車やバスではなくタクシーを利用している方もいらっしゃると思います。

たとえば、自宅から病院までのタクシー代が往復で約3,000円かかり、毎月1回通院している場合、年間の負担は約3万6,000円です。

決して小さな金額ではないため、「病院へ行くために支払ったタクシー代なのだから、医療費控除に含められるのではないか」と考えるのも自然なことです。

しかし、通院のために支払った交通費が、すべて医療費控除の対象になるわけではありません。
特にタクシー代は、電車代やバス代とは取扱いが異なります。

この記事では、心臓疾患などがあり、「念のため」「大事をとって」タクシーで通院した場合、その料金が医療費控除の対象になるのかを分かりやすく解説します。

結論:「大事をとって」という理由だけでは原則として対象になりません

結論からお伝えすると、電車やバスを利用できる状態であるにもかかわらず、単に「念のため」「大事をとって」という理由でタクシーを利用した場合、そのタクシー代は原則として医療費控除の対象にはなりません。

国税庁は、医療費控除の対象となる通院費について、電車やバスなどの公共交通機関を利用できない場合を除き、タクシー代は対象に含まれないと説明しています。

一方で、本人は「大事をとって利用した」と考えていても、実際には病状のために電車やバスを利用できなかったというケースもあります。
たとえば、次のような状況です。

・少し歩くだけで胸の痛みや強い息切れが起こる
・駅やバス停まで歩くことが難しい
・長時間立っていることができない
・階段や乗り換えが身体的に難しい
・公共交通機関で移動すると、病状が悪化する可能性がある
・医師から公共交通機関による移動を避けるよう指示されている

このような事情があれば、単なる安心や便利さのためではなく、病状によってタクシーを使わざるを得なかった可能性があります。

したがって、本人が使った「大事をとって」という言葉だけで、医療費控除の対象外と決めることはできません。
大切なのは、そのときの病状から見て、電車やバスを利用できたかどうかです。

通院の交通費は、どこまで医療費控除の対象になるのか

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの間に支払った一定の医療費について、所得から差し引くことができる制度です。

対象になるのは、申告する本人の医療費だけではありません。
本人と「生計を一にする」配偶者、子ども、親などのために支払った医療費も、一定の条件を満たせば合算できます。

「生計を一にする」とは、簡単にいうと、生活費などを同じ家計から負担している関係をいいます。
必ずしも同居している必要はありません。
たとえば、親と別居していても、生活費や療養費などを継続的に送金している場合には、生計を一にしていると認められることがあります。

医療費控除の対象には、病院や診療所に支払った診察代や治療代だけでなく、診療を受けるために通常必要となる通院費も含まれます。
一般的には、次のような交通費です。

・電車代
・地下鉄代
・路線バス代
・そのほか、診療を受けるために通常必要となる公共交通機関の運賃

ただし、「病院へ行くために支払った」というだけで、すべての交通費が対象になるわけではありません。
医療費控除に含められるのは、診療や治療を受けるために直接必要であり、病状などから見ても通常必要と考えられる範囲の費用です。

タクシー代は、なぜ判断が厳しくなるのか

電車やバスは、多くの人が通常利用する公共交通機関です。
これに対して、タクシーは電車やバスよりも料金が高く、病状とは関係なく、便利さや時間短縮を目的として利用されることもあります。

そのため、医療費控除では、単に病院へ行くために利用したというだけでなく、「なぜ電車やバスではなく、タクシーを使う必要があったのか」が重要になります。

国税庁は、病状から見て急を要する場合や、電車・バスなどを利用できない場合には、タクシー代が医療費控除の対象になると説明しています。

つまり、判断のポイントは、タクシー代が高いか安いかだけではありません。
その患者の病状であれば、一般的に考えてもタクシーの利用が必要だったといえるかどうかで判断します。

「疲れる」「感染症が心配」という理由だけでは判断できません

タクシー代が医療費控除の対象になるかを考えるとき、次のような理由が挙げられることがあります。

・電車やバスでは疲れる
・人混みで感染症にかかることが心配
・雨の日の移動が大変
・乗り換えが面倒
・待ち時間を短くしたい
・タクシーの方が安心できる

このうち、単に便利だから、時間を短縮したいから、乗り換えが面倒だからという理由だけでは、通常、タクシー代を医療費控除に含めることは難しいと考えられます。

ただし、「疲れる」「感染症が心配」という理由については、病状との関係を確認する必要があります。

たとえば、重い心臓疾患があり、少し歩いただけでも強い息切れや胸痛が出るため、電車やバスでの移動が難しいケースが考えられます。
また、治療の影響などで感染症にかかった場合の危険が大きく、医師から混雑した公共交通機関を避けるよう具体的な指示を受けているケースもあるかもしれません。

このような場合には、「疲れるから」「感染症が心配だから」という言葉だけを見るのではなく、その背景に、公共交通機関を利用できない具体的な病状や医学的な事情があるかを確認します。

したがって、「疲れるという理由なら対象外です」「感染症が心配という理由なら対象外です」と一律に決めることは適切ではありません。
正確には、次のように考えます。

単に疲れを少なくしたい、感染症が心配だという理由だけでは、原則として医療費控除の対象にはなりません。
ただし、病状や治療の内容から見て、電車やバスを利用できない具体的な事情がある場合は、対象になる可能性があります。

タクシー代が対象になる可能性がある場合

タクシー代が医療費控除の対象になる代表的なケースは、病状から見て急を要する場合や、電車やバスを利用できない場合です。

急な症状で病院へ行った場合

突然、強い胸の痛みや激しい息苦しさが起こり、すぐに病院へ行く必要があったため、タクシーを利用した場合です。
この場合、通常の電車やバスで移動する余裕がなく、タクシーを使わざるを得なかったのであれば、医療費控除の対象になる可能性があります。

なお、生命にかかわるおそれがある症状の場合は、税金のことよりも安全を優先し、必要に応じて救急車を呼ぶことが大切です。

病状により公共交通機関を利用できない場合

歩行が困難である、長時間立っていられない、階段や乗り換えが難しいなど、病状によって電車やバスを利用できない場合です。
心臓疾患の場合でも、少し歩くだけで胸痛や強い息切れが起こる、意識を失うおそれがあるなどの事情があれば、タクシーの必要性が認められる可能性があります。

ただし、「心臓疾患」という病名だけで判断されるわけではありません。
同じ病名でも、症状の程度や治療状況は人によって異なるためです。

医師から移動方法について指示を受けている場合

医師から、
「電車やバスでの通院は避けてください」
「できるだけ歩かず、タクシーなどを利用してください」
などの具体的な指示を受けている場合は、タクシーを利用する必要があったことを説明する有力な事情になります。

ただし、医師の指示があれば自動的に医療費控除の対象になるわけではありません。
また、医師の指示がなければ、必ず対象外になるということでもありません。
判断の中心になるのは、実際の病状と、電車やバスを利用できなかった事情です。
医師の指示や診療記録は、その事情を説明するための資料の一つと考えるのがよいでしょう。

心臓疾患で「大事をとって」利用した場合の具体的な考え方

今回のように、心臓疾患があり、「大事をとって」タクシーで通院しているケースを考えてみます。

たとえば、次のような状況であれば、タクシー代は原則として医療費控除の対象になりにくいと考えられます。

・駅やバス停まで通常どおり歩ける
・電車やバスに乗ることができる
・医師から移動方法について特別な指示を受けていない
・時間を短縮するためにタクシーを使っている
・乗り換えを避けるために利用している
・体を少し楽にすることだけが利用理由になっている

一方、次のような事情がある場合は、判断が変わる可能性があります。

・歩くと胸痛や強い息切れが起こる
・駅まで歩くことができない
・階段や長い乗り換えが身体的に難しい
・公共交通機関での移動中に症状が悪化する危険がある
・通院日に体調が悪化し、電車やバスを利用できなかった
・医師から公共交通機関の利用を避けるよう指示されている

つまり、心臓疾患があるという理由だけで、タクシー代が自動的に医療費控除の対象になるわけではありません。
反対に、本人が「大事をとって使っただけ」と考えていたとしても、実際の病状から見て公共交通機関の利用が難しかったのであれば、対象になる可能性があります。

通院のたびに取扱いが変わることもあります

同じ病院へ継続して通院している場合でも、すべてのタクシー代が一律に同じ取扱いになるとは限りません。

たとえば、年間12回通院し、そのうち10回は症状が安定していて電車やバスを利用できたものの、2回は症状が悪化してタクシーを使わざるを得なかったとします。この場合、症状が悪化していた2回分だけが、医療費控除の対象になる可能性があります。

反対に、年間を通して公共交通機関の利用が難しい状態であった場合は、継続的なタクシー代が対象になる可能性もあります。

一度タクシー代が認められたからといって、その後のタクシー代がすべて自動的に認められるわけではありません。
利用したときの病状や事情を、それぞれ説明できるようにしておくことが大切です。

タクシー代の領収書と記録を残しておきましょう

タクシー代を医療費控除に含める場合は、タクシー会社や運転手から受け取った領収書を保管しておきましょう。

ただし、領収書だけでは、なぜタクシーを利用する必要があったのかまでは分からないことがあります。
そこで、実務上は、次の内容を記録しておくと安心です。

・利用した日
・通院した人の氏名
・乗車した区間
・通院した病院名
・通院のために利用したこと
・タクシーを利用した理由
・電車やバスを利用できなかった事情
・医師から移動について指示を受けていた場合は、その内容

たとえば、領収書の余白や医療費をまとめたノートに、次のように記録します。

7月10日、〇〇病院への通院。胸の痛みと強い息切れがあり、バス停まで歩くことが難しかったためタクシーを利用。

なお、これらの項目をすべて記録することが、法律で定められた一律の必須要件というわけではありません。
あくまで、税務署から確認を受けた場合に、タクシーを利用する必要があった事情を説明しやすくするための実務上の対策です。
詳しい病名や治療内容を、領収書に細かく書かなければならないわけでもありません。
利用日、病院名、乗車区間、公共交通機関を利用できなかった理由が分かる程度に記録しておくとよいでしょう。

診断書を必ず提出する制度ではありません

タクシー代を医療費控除に含めるために、医師の診断書を確定申告書へ必ず添付しなければならないという手続にはなっていません。

通常の医療費控除では、「医療費控除の明細書」(1年間に支払った医療費の内容をまとめて記入する書類)を確定申告書に添付します。
領収書は原則として提出せず、自宅などで確定申告期限等から5年間保存します。
税務署は、明細書の内容を確認するため、必要に応じて領収書の提示または提出を求めることがあります。

ただし、タクシー代について税務署から確認を受けた場合には、「なぜ電車やバスを利用できなかったのか」を説明する必要が生じることがあります。
そのため、次のような資料があれば保管しておくと安心です。

・タクシーの領収書
・通院日や病状を記録したメモ
・医師からの指示が記載された書類
・診療明細書
・お薬手帳
・入退院の日付が分かる資料

これらも、すべてを必ず用意しなければならないという意味ではありません。
タクシー利用の必要性を説明するために役立つ資料の例です。

自家用車のガソリン代や駐車場代は対象になりません

タクシー代が対象にならないのであれば、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代を医療費控除に含めたいと考える方もいるかもしれません。

しかし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場料金は、原則として医療費控除の対象になりません。
国税庁も、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場料金などは、控除の対象に含まれないと案内しています。

病状が重く、自家用車での送迎が必要だった場合でも、ガソリン代や駐車場代の基本的な取扱いは変わりません。
税務上は、タクシーのように人を運んでもらうサービスへの支払いと、自家用車を使用するための費用は、異なるものとして扱われています。

対象になったタクシー代が、そのまま戻るわけではありません

医療費控除については、もう一つ注意したい点があります。
医療費控除の対象になった金額が、そのまま税金として戻ってくるわけではありません。

たとえば、年間のタクシー代が3万6,000円あり、その全額が医療費控除の対象になったとしても、3万6,000円がそのまま還付されるわけではありません。
医療費控除は、一定の金額を所得から差し引く制度です。
その結果として、所得税や住民税が少なくなることがあります。

通常の医療費控除額は、おおむね次のように計算します。

その年に支払った対象医療費
-保険金や高額療養費などで補てんされる金額
-10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額
=医療費控除額

なお、医療費控除額には200万円という上限が設けられています。
正確な計算方法や上限額の取扱いについては、最新の情報を税務署にご確認ください。

したがって、タクシー代だけで判断するのではなく、病院代、薬代、電車代、バス代など、その年に支払った対象医療費をまとめて確認することが大切です。

判断に迷ったときの確認ポイント

通院のタクシー代を医療費控除に含めるか迷ったときは、次の順番で整理してみましょう。

まず、タクシーを利用した目的が、診療や治療を受けるための通院だったかを確認します。
次に、そのときの病状で、電車やバスを利用できたかを考えます。
さらに、タクシーを使った理由が、単なる便利さや安心感だけではなく、病状による具体的な必要性だったかを整理します。
最後に、その事情を領収書やメモなどで説明できるかを確認します。

特に重要なのは、次の点です。

・診療や治療を受けるための移動である
・病状により電車やバスを利用できなかった
・タクシーを利用することが、一般的に見てもやむを得なかった
・利用日、病院名、区間、利用理由を確認できる
・通常の通院経路から大きく外れていない

これらに当てはまるほど、医療費控除の対象として説明しやすくなります。

まとめ

通院のために支払った交通費であっても、すべてが医療費控除の対象になるわけではありません。
電車やバスの運賃は、診療や治療を受けるために通常必要なものであれば、原則として対象になります。

一方、タクシー代は、病状から見て急を要する場合や、電車やバスを利用できない場合など、タクシーを使わざるを得ない具体的な事情が必要です。
心臓疾患があり、単に「大事をとって」「念のため」という理由でタクシーを利用しているだけであれば、原則として医療費控除の対象にはなりません。

ただし、本人が「大事をとっているだけ」と考えていたとしても、実際には歩行が困難であったり、公共交通機関での移動が危険であったりする場合があります。
そのため、言葉だけで判断するのではなく、実際の病状から見て、電車やバスを利用できたかどうかを確認することが大切です。

また、医師からの指示は、タクシー利用の必要性を説明する有力な事情になりますが、それだけで自動的に対象になるわけではありません。
領収書や病状のメモなども、法律上の一律の必須要件ではありませんが、税務署から確認を受けた場合に事情を説明するための大切な資料になります。

タクシーを利用したときは、領収書を保管するとともに、利用日、病院名、乗車区間、公共交通機関を利用できなかった理由を記録しておくと安心です。

この記事は、2026年7月25日に確認した国税庁の公表情報に基づいて作成しています。
実際に医療費控除の対象になるかどうかは、患者の病状、利用時の体調、交通事情などによって個別に判断されます。
判断が難しい場合は、領収書や通院時の記録を整理したうえで、所轄の税務署へご確認ください。