大病院と診療所では消費税により違いが!

 

大きな病病院経営と消費税院の経営が消費税によって苦しめられているそうです。

日本の消費税の仕組みは、以下の計算式の通りです。
「売上げにかかる消費税ー仕入れや経費にかかった消費税=税務署に納付する消費税」

病院の場合、健康保険適用の医療サービスは消費税が非課税とされています。
と言うことは、病院の売上げにかかる消費税は非課税のため、患者さんから消費税をもらうことはできません。

しかし、医療機器の仕入れ等かかる消費税はかかります。

売上にかかる消費税を100、仕入れや経費にかかった消費税を80として簡単に説明すると、

<一般企業の場合>
「100-80=20」
この場合、お客様からもらった100が仕入れ等にかかった80と税務署に納税する20で差し引き0になり、企業の負担はありません。

<病院(すべて健康保険適用の医療サービスを売上とした)の場合>
「0-80=△80」
この場合、患者さんから消費税をもらえないので、医療機器等の仕入れ等にかかった消費税分の80がまるまる病院の持ち出しになってしまいます。

消費税が5%⇒8%⇒10%と税率が上がり、増税になればその分、負担は増えることになります。

政府はこの対策で、診療報酬の引き上げを行いました。

しかし、最新医療機器を導入する大きな病院ほど、医療機器等の仕入れにかかった消費税の額が大きいため、診療報酬の引き上げでは賄えないそうです。

一方、街の診療所に関しては、医療機器等の設備投資が多くないため、診療報酬の引き上げにより経営にゆとりがでるようになったそうです。