上場株式に係る譲渡損の損益通算ができる場合は
確定申告を!

 

上場株式に係る譲渡損の損益通算場株式で譲渡損を出した方は、その他の上場株式の譲渡益や配当と損益通算することができます。

源泉徴収有の特定口座で譲渡損が生じた場合は、その口座で受け入れている配当があれば自動的に損益通算が行われ、譲渡益に対して源泉徴収された所得税は還付されるので、特に何もする必要はありません。

一方、他の証券会社で開設した特定口座で受けた配当と損益通算するためには、証券会社では対応できないため、確定申告が必要となります。

株式の譲渡益に対する税率は、
平成25年までは、10.147%でしたが、
平成26年からは、20.315%と引き上げられています。

上場株式の譲渡益に対する税率が上がっていることもあり、譲渡損が出ていて他の証券会社の配当と相殺が可能な方は、手続きが面倒でも確定申告をすることをオススメします。

ご不明な点がございましたら、当事務所までお問合せいただければと思います。
当事務所では、この損益通算のための確定申告も受付けしております。