純損失や雑損失の繰越控除 更新日:2017年9月3日 公開日:2016年3月4日 税制 純損失や雑損失の繰越控除はその後の年分も 連続して確定申告書の提出が必要! 純損失や雑損失の繰越控除の適用を受けるためには、純損失や雑損失が発生した年分の確定申告書の提出はもちろんですが、その後の年分についても連続して確定申告書を提出する必要がありますので、ご注意ください。 ご不明な点がございましたら、当事務所までご相談いただければと思います。 この記事を書いている人 小林 徹 数字は合っているのに、なぜ経営は苦しいのか。 その「答え」を、一緒に出せる税理士でありたい。 経営とは、決算書の数字だけで語れるほど単純ではありません。 私、小林徹は、これまで3,000時間以上、経営者の「数字」だけでなく「言葉にできない想い」と向き合ってきました。 正しい税務(所得税・法人税・消費税など)を行うのはプロとして当たり前。 私はそこから一歩踏み込み、領収書の奥にあるあなたの「迷い」を整理し、未来をつくるパートナーであり続けます。 まずは、「売上」と「人」の悩み、両方を聞かせてください。 → 浜松市の税理士 小林徹税理士事務所 執筆記事一覧 関連記事 非上場株式の譲渡益と上場株式の譲渡損の損益通算廃止配偶者控除の見直し案ビールの酒税国外居住親族がいる場合の扶養控除等の適用要件医療費控除での紹介状と診断書の違いレジ・受発注システムや経理システムのプログラム修正 投稿ナビゲーション 譲渡所得の注意点給与所得者で給与以外の所得が20万円以下の方の注意点