住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用
要件緩和で海外勤務をされる方に朗報!

 

平成28年度住宅ローン控除の適用要件緩和税制改正で、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用要件が緩和される見込みです。

現行の制度では、非居住者であった期間中に建物を取得し、その後居住者となっても住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用は受けられません。取得の時点で居住者になっている必要があります。

平成28年度税制改正で住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の対象者を「居住者」から「個人」に変更することで、非居住者であっても住宅の新築等をした場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が適用できるようになるようです。

つまり、改正後は非居住者期間中に国内において住宅の新築等をし、その後に帰国して居住者した場合でも、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用が可能となります。

浜松市内の企業にお勤めの方も経済のグローバル化で海外勤務をされる方が増えています。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は数百万円の減税になる大きな制度です。この適用要件が緩和されることは海外勤務をされる方に朗報です。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)について、その他ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。