消費税軽減税率導入後の売上げの簡便計算は
誤解されています!

 

消費税 売上げ税額簡便計算の誤解

消費税軽減税率導入後、商品管理システムの改修が間に合わないなどの事情で売上げを税率ごとに区分できないケースが想定されることから、特例により以下の簡便計算が認められることになっています。

「1」、小売等軽減仕入割合
「2」、軽減売上割合
10営業日の軽減税率対象品目の全体に占める割合
「3」、「1」および「2」の計算が困難な事業者は軽減税率売上げ割合を50%とすることが可能。

この簡便計算が使える期間は、中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者)と中小事業者以外(基準期間における課税売上高が5,000万円超)で異なります。

基準期間における課税売上高適用期間
中小事業者5,000万円以下平成29年4月1日~平成33年3月31日
中小事業者以外5,000万円超平成29年4月1日~平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの期間

中小事業以外の適用期間は「平成30年3月31日の属する課税期間の末日までの期間」とされています。
報道では中小事業者以外の場合、1年のみの適用とされていますが、それは誤解です。
例えば、2月決算の会社で考えると1年11カ月適用を受けることが可能です。