消費税軽減税率はコメ販売一つとっても線引きが
難しい!

 

消費税 日本酒製造用原材料米

国税庁が4月12日に公表した「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」によると日本酒製造用の原材料の米については、人の飲用又は食用に供されるものとして軽減税率対象としています。

軽減税率対象の「食品」に該当するかどうかは販売時点で判断することになっています。

例えば、生きた牛や豚などは販売時点で人の食用とは考えられないため、標準税率の10%とされています。
枝肉に加工されてからが軽減税率対象の「食品」として取り扱われます。

日本酒製造用の原材料の米で考えた場合、この生きた牛や豚との違いが分かりません。
販売時点では食用とは言えず、加工用の原材料として食用以外の販売になるのではないでしょうか。

この日本酒製造用の原材料米についてのQ&Aを見て、軽減税率は何て分かりにくいものだろうと実感しました。

軽減税率の線引きは本当に難しいと思います。食品を扱う事業者の方は、早めの対策をお勧めします。