外国人アルバイトを雇う場合にもマイナンバーが必要!

 

外国人アルバイトを雇う場合日本人のアルバイトを雇う場合、源泉徴収関係事務のためにマイナンバーの収集を行う必要があるのはご存知の方も多いことと思います。

外国人を雇う場合にもマイナンバーの収集が必要になりますのでご注意ください。

3カ月を超えて滞在する外国人の方(中長期在留者や特別永住者など)で日本国内に住所を有していれば、マイナンバーが付番され、通知カードによって通知されます。
つまり、住民票がある外国人は、マイナンバーが付番されるということです。

浜松市内でも製造業や飲食店で外国人の方が働いている姿を見かけることがあります。

アルバイト雇用の場合、突然辞められることもあるかと思いますので、早めにマイナンバーを収集するようにお願い致します。

ある経営者の方から「短期で辞められたから、マイナンバーは収集しなくてもよい?」と聞かれたことがあります。
例え、短期のアルバイトの方であっても雇用したからには必ず収集する必要がありますので、雇う時点などの早めのタイミングで収集を行っていただければと思います。