請求書に振込手数料負担の依頼文を記載し、
損益改善を!
取引先(債務者)からお金を振り込まれる際に、振込手数料が差し引かれて入金を受けるのはよくあることです。
しかし、民法の規定では、債務者負担が原則とされています。
請求書には、「恐れ入りますが振込手数料はご負担いただきますようお願い申し上げます。」などの文言を入れるようにしてください。
この文言を入れるだけでも効果はあります。
請求書に上のような文言がないため、振込手数料を差し引くという方がいらっしゃるからです。
振込手数料を取引先に負担してもらうのは債権者としての正当な権利です。
例えば、振込手数料を取引先が負担することに変更してくれた場合、
1件当たり324円の前提で考えると
1カ月当たり15件の変更で 15件×324円=4,860円
1年では 4,860円×12ヶ月=58,320円
10年では 58,320円×10年=583,200円
10年で約60万円と、塵(ちり)も積もれば山となります。
このような細かな積み重ねが、損益改善の一歩となります。