会社設立前の請求書や領収書!

会社設立前の請求書や領収書は、経費になるか
どうか不安でも全て保管するようにしてください!

 

社設立前に支出したものは経費にならないと思い、請求書や領収書を捨ててしまう方がいらっしゃいます。

会社設立前の請求書や領収書でも必ず保管するようにしてください。

なぜなら、以下の「創立費」や「開業費」に該当するものは設立1期目の経費にしたり、設立後5年以内の複数年にわたって経費にすることができるからです。

設立前の経費は、会社設立のための「創立費」と営業開始のための「開業費」に分けられます。
具体的な内容は以下の通りです。
「創立費」:登記費用、定款作成費用、公証人による定款認証費、司法書士報酬など。
「開業費」:開店前のチラシ代、開業前に購入したお店の陳列棚、開業前の取引先接待のための飲食費、事業説明会費用、印鑑代、名刺代など。

ただし、実際にお金を支払っていても請求書や領収書がないと経費に入れることはできません。
そのため、請求書や領収書は全て保管するようにしてください。

経費に入れられるものと入れられないものは後から判定すればよいのです。