マイカー通勤手当の非課税上限額引き上げ
令和7年4月1日以後の支給分から適用されます。
法令改正により、会社が支給する通勤手当のうち、マイカー通勤(自動車・バイク等)について、税金がかからない上限額(非課税限度額)が引き上げになります。
まず押さえたいポイント(なぜ大事なのか)
通勤手当は、一定の範囲までは「通勤に必要な費用の補てん」として、所得税がかかりません。
住民税も同じ考え方です。
ただし、非課税の上限を超えた分は、給与と同じ扱いになり、税金がかかります。
たとえば、非課税の上限が月28,000円の区分で、通勤手当を月30,000円出している場合を考えてみましょう。
この場合、上限を超えた2,000円は給与として課税されます。
今回の改正で上限が上がると、これまで課税扱いになっていた一部が、上限内に収まり「非課税」になるケースが出てきます。
いつから適用されますか(ここが一番まちがえやすいです)
新しい上限額は、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」に適用されます。
実務では、会社の給与規程や運用により、判断の基準が「支給日」になることが多いです。
・4月に支給する通勤手当 → 改正後の上限が適用される可能性が高いです
・3月に(4月分を)前払いで支給している → 改正前の上限で計算されるケースがあります
「何月分か」ではなく、「いつ支給する扱いか」でブレやすいところです。
給与規程と実際の支給タイミングを一度確認しておくと安心です。
改正後の上限額(片道距離ごとの月額)
距離の区分はそのままで、上限額だけが上がります。
カッコ内は「改正前 → 改正後」です。
片道2km未満:非課税の扱いはありません(従来どおり)
片道2km以上10km未満:月4,200円(変更なし)
片道10km以上15km未満:月7,100円 → 月7,300円
片道15km以上25km未満:月12,900円 → 月13,500円
片道25km以上35km未満:月18,700円 → 月19,700円
片道35km以上45km未満:月24,400円 → 月25,900円
片道45km以上55km未満:月28,000円 → 月32,300円
片道55km以上:月31,600円 → 月38,700円
上げ幅が大きいのは長距離通勤の区分で、最大で月7,100円上がります。
なお、電車やバスなどの公共交通機関を使う場合の通勤手当は、合理的な金額であれば月15万円まで非課税です。
こちらは今回の改正対象ではありません。
会社側で起きる実務上の変化
ざっくり言うと「税金計算」が変わります。
改正後は、これまで「一部が課税扱い」だった従業員の通勤手当が、上限内に収まり、課税対象が減る(またはゼロになる)ことがあります。
その場合、給与から天引きしている所得税(源泉徴収)の額も、月ごとに変わる可能性があります。
ここで大切なのは、会社としては「通勤手当を増やす・減らす」という話ではないということです。
同じ支給額でも、税金がかかる範囲(課税部分)が変わるという点がポイントです。
従業員から見ると「手取りが少し増える」ことがありますが、これは制度上の扱いが変わるためです。
すでに課税扱いで処理していた場合はどうしますか
改正の適用時期や給与計算のタイミングによっては、「本来は非課税でよいのに、いったん課税として源泉徴収していた」という状態が起きることがあります。
このようなズレは、通常、年末調整で精算して整合を取ります。
引きすぎた税金があれば、そこで調整されます。
会社の方針として「月次でさかのぼって修正する」のか、「年末調整でまとめて精算する」のかは、事務負担とのバランスになります。
どちらが適切かは会社の運用次第です。
途中入社・途中退職がある場合のご注意
年度の途中で入社・退職があると、通勤手当の扱いが切り替わる関係で、源泉徴収票の記載や年末調整の計算が複雑になることがあります。
特に、退職者がすでに源泉徴収票を受け取っている場合は、状況によって再発行や訂正が必要になるケースもあります。
会社側で該当者を把握し、個別に対応できる体制にしておくと安心です。
経営者として、今やっておくと安心なこと(チェックリスト)
最後に、実務をスムーズにするための確認ポイントをまとめます。
・従業員ごとの「通勤方法」と「片道距離」の登録が最新になっているか(引っ越し・勤務地変更などの反映漏れがないか)
・給与計算ソフト(または給与計算表)に、改正後の上限額を適用できる設定があるか
・「いつ支給する扱いか(給与規程・支給日・前払いの有無)」を確認し、適用開始月の考え方を社内で統一できているか
・従業員向けには、「支給額そのものが変わる話ではなく、税金のかかり方が変わる話」であることを、短く丁寧に説明できる準備があるか
たとえば、小さなお店でも、通勤手当の登録距離が古いままだと「本当は非課税なのに課税になっていた」「逆に、課税にすべきなのに非課税になっていた」といったズレが起きやすいです。
ここを一度整えておくと、後からの修正が減って安心です。






