
メディカルアロマ・医療費控除の条件
メディカル・アロマ・セラピーの医療費控除について、分かりやすくご説明します。
結論から申し上げますと、残念ながら、アロマセラピーやカイロプラクティックの費用は、医療費控除の対象にはならないんです。
「体のために受けたのに、どうして?」と思いますよね。
実は、税金のルール(医療費控除)でマッサージ代が認められるには、クリアしなければならない2つの条件があるんです。
条件1:目的は「治療」ですか?「リラクゼーション」ですか?
医療費控除の対象になるのは、あくまで「病気やケガの治療」を目的とした費用です。
例えば、ひどい肩こりで日常生活に支障が出て、お医者さんの指示で治療としてマッサージを受ける。これは「治療」ですよね。
一方で、日頃の疲れを癒したり、リラックスしたりするために受けるマッサージは、税金のルール上では「リラクゼーション」や「健康増進」と見なされ、残念ながら対象外となってしまいます。
条件2:施術をしたのは「国家資格」を持つ先生ですか?
ここが一番のポイントです。施術をしてくれる先生が、国が認めた専門家(国家資格を持っている人)である必要があります。
具体的には、「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」といった国家資格です。
アロマセラピストやカイロプラクターといった方々は、素晴らしい技術をお持ちですが、これらの国家資格とは異なるため、税金のルール上では「国の認めた医療行為ができる専門家」には含まれないのです。
まとめ
つまり、マッサージの費用が医療費控除の対象になるのは、
- 「治療」が目的で、
- 「あん摩マッサージ指圧師」などの国家資格を持つ先生に施術してもらった
この2つの条件を両方満たした場合に限られる、と覚えておいてください。
アロマセラピーやカイロプラクティックは、心や体を癒す素晴らしいものですが、税金のルールでは「治療」とは別のカテゴリーになっている、ということなんですね。
少しややこしいお話でしたが、ご理解いただけましたでしょうか。