上場株式に係る譲渡損の繰越控除をするためには
確定申告が必要!

 

上場株式に係る譲渡損の繰越控除場株式を売却し、譲渡損が生じた場合には、他の株式の譲渡益と相殺し、相殺しきれない部分の金額は翌年以後3年間の繰越控除が認められます。

この繰越控除した分は、翌年以後の上場株式の譲渡益から控除することができます。

この繰越控除をするためには、確定申告の提出が必要になります。

株式の譲渡益に対する税率は、
平成25年までは、10.147%でしたが、
平成26年からは、20.315%と引き上げられています。

上場株式の譲渡益に対する税率が上がっていることもあり、譲渡損が出ていて譲渡益と相殺できない金額がある方は、手続きが面倒でも確定申告をすることをお勧めします。

ご不明な点がございましたら、当事務所までお問合せいただければと思います。

当事務所では、この譲渡損の繰越控除のための確定申告も受付けしております。