
怪我が原因で受け取るお金には、基本的に税金はかかりません。
もう少し詳しくご説明します。
1.保険会社から受け取るお金(保険金や給付金)
ご自身が怪我をされたことで、保険会社から受け取る入院給付金や手術給付金などには、税金は一切かかりません。
これは、たとえば一家の大黒柱が倒れた時に、奥様やお子様が代わりに保険金を受け取るようなケースでも同じです。
「家計はひとつのお財布」と考えて、どなたが受け取っても、結局はお怪我の治療や生活のために使われる大切なお金ですので、税金の対象外となっています。
2.事故の相手から受け取るお金(慰謝料や見舞金)
事故の相手の方から受け取る慰謝料や見舞金にも、税金はかかりません。
これは、お怪我によって受けた心や体へのダメージを元に戻すための「穴埋め(損害賠償)」と考えられるからです。
決して「儲け」ではないため、課税の対象にはならないのです。お見舞金、治療費、示談金など、名前が違っていても考え方は同じです。
3.仕事を休んだことへの補償(休業補償金)
お怪我のためにお仕事ができず、その間の収入を補うために受け取る「休業補償金」も、その原因がご自身の体へのダメージにある限り、税金はかかりません。
これも上記と同じく「損害の穴埋め」の一環と見なされるからです。
【ここだけご注意ください!】
一つだけ注意が必要なケースがあります。
もし、怪我ではなく、仕事で扱っている「商品」や「製品」が事故で壊れてしまい、その補償金を受け取った場合です。
これは、失われた「売上」の補てんと見なされるため、事業の収入として税金の対象になります。
「体」への補償か、「商品」への補償かで、取り扱いが変わる、と覚えておいてください。
【まとめ】
したがいまして、見舞金や休業補償金は、すべて非課税となりますのでご安心ください。
大切なのは、「何が原因で受け取ったお金なのか」をはっきりさせておくことです。