令和8年度の税制改正で、18歳未満のお子さんもNISA口座を開設できるようになります

18歳未満のNISA口座開設が可能に

令和8年度の税制改正大綱で、18歳未満のお子さんでもNISA口座を開設できるようになることが決まりました。
「子どもの将来に備えて、早いうちから少しずつ資産形成をしてあげたい」という声に応えた改正です。

どんな制度?ポイントをまとめました

対象となるお子さん

令和9年以後、その年の1月1日時点で18歳未満の方(出生した年も含みます)

利用できる投資枠

「つみたて投資枠」のみ(成長投資枠は利用できません)

年間の投資上限

60万円

非課税で保有できる上限

600万円

つみたて投資枠とは、長期・積立・分散投資に向いた投資信託を、毎月コツコツ積み立てていく仕組みです。
成長投資枠(個別株など幅広い商品に投資できる枠)は、大人になってから利用できるようになります。

かつての「ジュニアNISA」とはどう違う?

「ジュニアNISAが復活したの?」と思われるかもしれませんが、以前の制度とは少し異なります。

旧ジュニアNISAは、年間80万円まで投資でき、非課税で保有できる上限は400万円でした。
また、上場株式など幅広い商品に投資することができました。

一方、今回の新制度は、年間60万円まで、非課税保有上限は600万円です。
投資できるのは、つみたて向けの投資信託に限られます。

このように仕組みは異なりますが、「未成年のうちから、将来に向けた資産づくりを応援する」という目的は共通しています。

お金の引き出し(払出し)はできる?

この制度では、お子さんの教育費や生活費にあてる場合に限り、お金を引き出すことができます。

12歳以上のお子さん

本人の同意があれば、親御さんが引き出すことができます。

12歳未満のお子さん

原則として引き出しはできませんが、災害などやむを得ない事情がある場合は、税務署長の確認を受けて引き出せる仕組みが想定されています。

この点は、旧ジュニアNISAに近い運用になりそうです。

つみたて投資枠の対象商品について

現在、つみたて投資枠で購入できる投資信託には一定の基準がありますが、今後はその基準が緩和される予定です。
対象商品が増えれば、選択肢も広がります。

※この内容は、令和8年度税制改正大綱に基づいています。正式な制度の詳細や開始時期については、今後の法改正を経て確定しますので、最新情報は金融庁や税務署にご確認ください。