個人番号カードの取得(申請)は任意です!

 

皆様のお手元にマイナンバー「通知カード」が届いていることと思われます。

先日、ある経営者の方から「マイナンバーが届いたけど、(個人番号カードの)申請はどうすればいいのか」とお問合せをいただきました。その経営者の方は、必ず申請をしなければいけないと思っていたようです。

マイナンバー通知カードに同封されている「マイナンバー(個人番号)のお知らせ 個人番号カード交付申請のご案内」を見ても「任意」という言葉が記載されておらず分かりにくいですが、個人番号カードの取得(申請)は任意です。

免許証をお持ちでない方は、個人番号カードを取得することにより顔写真入りの身分証明書として使えます。

それ以外の大部分の方は、今すぐ必要はないと思います。

将来的には、保険証、印鑑証明、図書館カードなどとの一体化が検討されており、また、平成29年1月にマイナポータルという自分の情報を確認できるサイトが開設されます。これらが実現した時点で個人番号カードを取得するのでもよいかと思います。

なお、社会保障・税一体改革担当大臣の甘利明氏は「医療機関から自動的に、「マイナポータル」にデータが送られ、医療費控除などの確定申告の手続きが簡単になります」とおっしゃられています。

このように将来的には、便利で必要なものになっていくと思われますので、利便性が向上した時点では取得をするのがよいかと思います。

マイナンバー個人番号カード

 

 

 

出典:浜松市サイト