入院中のはり治療、医療費控除の対象になる?

はり治療と医療費控除

さて、今日は「入院中に受けた『はり治療』の費用は、医療費控去の対象になるの?」という、ちょっと気になる疑問についてお話しします。

結論から申し上げますと、「お医者さんのOKがあれば、医療費控除の対象になります!」

そもそも医療費控除ってなあに?

まずは、医療費控除の基本からおさらいしましょう。
これは、一年間にご自身やご家族のために支払った医療費がたくさんある場合に、「大変でしたね。
税金を少しだけおまけしてあげますよ」という国の優しい制度です。

「医療費」というと、病院での診察代や薬代を思い浮かべる方が多いと思いますが、実はそれだけではありません。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師(整骨院の先生ですね)による施術も、「治療のため」であれば医療費控除の対象になるんです。

「治療のため」かどうかが最大のポイント!

ここが一番大切なポイントです。

例えば、

  • OKなケース: お医者さんが「この症状の改善には、はり治療が効果的でしょう」と判断し、その指示に基づいて、はり師さんに施術をしてもらった場合。
  • NGなケース: 「なんだか肩が凝ったな」「足が疲れたからリフレッシュしたいな」という理由で、ご自身で勝手にはり師さんを呼んだ場合。

このように、単なるリラックスや気晴らしのための施術は「治療」とは見なされず、医療費控除の対象にはなりません。

入院中にご自身で判断して、主治医の先生に内緒ではり師さんを呼ぶ、ということはまずないと思いますが、もしお医者さんから「治療の一環として、はり師さんを呼びましょう」という提案があった場合は、その費用は立派な医療費になります。

出張費(往診料)も対象になります

はり師さんに病室まで来てもらうと、施術料とは別に「往診料」がかかることがありますね。
ご安心ください。
お医者さんの指示による治療であれば、そのために必要だった往診料も、施術料とセットで医療費控除の対象に含めることができます。

お店で商品を買うときに、自宅まで配送してもらうための送料も商品代金の一部と考えるのに似ていますね。

忘れずに!大切なのは「領収書」

最後に、一番大切なことをお伝えします。
それは「必ず領収書をもらって、大切に保管しておくこと」です。
後で確定申告をするときに、この領収書が支払いの証明になります。

もし可能であれば、領収書の隅に「〇月〇日、〇〇先生の指示による」といったメモを書き残しておくと、後で見返したときに分かりやすくて安心です。