差額ベッド代と医療費控除
入院したときに個室を利用すると、通常の入院費とは別に「差額ベッド代」がかかることがあります。
この差額ベッド代は、原則として医療費控除(1年間に支払った医療費が一定額を超えると、税金が安くなる制度)の対象にはなりません。
ただし、例外的に対象となるケースもありますので、それぞれご説明します。
原則:自分の希望で個室を選んだ場合は「対象外」
ご本人やご家族の希望で個室を利用した場合、その差額ベッド代は医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となるのは、治療を受けるために「通常必要な費用」に限られています。
「静かな環境で休みたい」「家族が泊まりやすいように」といった理由で個室を選んだ場合は、治療に直接必要な費用とは認められないためです。
例外:医師の指示があった場合は「対象になる」
一方で、医師が治療上の理由から個室への入院を指示した場合は、医療費控除の対象になります。
たとえば、次のようなケースです。
・重症で絶対安静が必要なため、大部屋では対応できない場合
・感染症の疑いがあり、他の患者さんと同室にできない場合
このような場合は、個室の利用が治療に直接必要な費用と認められるため、差額ベッド代も医療費控除に含めることができます。
まとめ
ご本人やご家族の希望で個室を利用した場合は医療費控除の対象外ですが、医師の指示や治療上の必要があった場合は対象になります。
判断に迷われる場合は、入院時の書類や領収書をお手元にご用意のうえ、税務署にご相談ください。
「医師の指示だったかどうか」がポイントになりますので、病院に確認しておくと安心です。






