同族会社の役員が貸付金の利子や家賃を受け取る
場合は確定申告が必要!

 

同族会社の役員がその同族会社から貸付金の利子や家賃を受け取る場合は、たとえその金額が20万円以下であっても確定申告が必要になりますのでご注意ください。

<役員が会社に貸し付けているお金の利子を受け取る場合>
「利子所得」ではなく、「雑所得」として申告をする必要があります。

<役員が会社に不動産を貸し付け、その家賃を受け取る場合>
原則として「不動産所得」になりますが、受け取る家賃が高額の場合、通常の家賃を超える部分については役員報酬として「給与所得」の課税が発生します。

ご不明な点がございましたら、当事務所までお問合せいただければと思います。