従業員への「食事のサポート」は、やり方次第で税金がかからない形にできます(令和8年度の税制改正の動きも解説)

従業員の食事補助と税務処理

従業員のランチ代を会社がサポートする制度は、うまく設計すれば 従業員に所得税がかからない形で運用できます。
つまり、「お給料が増えた」という扱いにならずに済むのです。

一方で、条件を外してしまうと「食事のサポート=給料の一部」とみなされ、税金がかかってしまうこともあります。

ここでは、まず今のルールを整理し、そのうえで 2026年度(令和8年度)の税制改正で予定されている”上限の引き上げ” の内容と、会社が今から準備できるポイントをまとめます。

今のルール(まずはここが出発点です)

国税庁の考え方では、役員や従業員に食事を出した場合でも、次の 2つの条件を両方満たせば、税金がかからない(非課税) 扱いになります。

条件① 従業員が、食事代の半分以上を自分で払っていること
条件② 会社が負担する金額が、1か月あたり3,500円以下であること

※金額の計算は「消費税を抜いた金額」で行います。
10円未満の端数は切り捨てです。

この2つを満たさない場合は、原則として「会社が負担した分」が給料として扱われ、税金の対象になります。

「食事代」って、どうやって計算するの?

ここが実務でつまずきやすいポイントです。
国税庁は「食事の価額(=食事代)」を次のように整理しています。

・外からお弁当などを買って渡す場合 は、お弁当屋さんなどに払う「購入金額」が基準になります。
・社員食堂などで会社が調理して出す場合 は、材料費や調味料など「直接かかった費用」の合計が基準になります。

イメージとしては、「外から買うなら仕入れ値、自分で作るなら材料費」と覚えておくと分かりやすいです。

従業員からいくらもらえば”税金がかからない”?(計算の考え方)

今のルール(上限3,500円)では、税金をかけずに済ませるために従業員から集めるべき最低ラインは、次のどちらか 高いほう になります。

・食事代の合計の 50%以上
・(食事代の合計-3,500円)以上(会社負担を3,500円以内に収めるため)

たとえば、1か月の食事代が8,000円だった場合を考えてみましょう。
50%だと4,000円、(8,000円-3,500円)だと4,500円ですから、この場合は 4,500円以上 を従業員から集める必要があります。

運用方法の例(やりやすい方法を選びましょう)

月ごとに実績を集計して、給料日などに集める方法

その月に出した食事の金額を、従業員ごとに記録します。
給料日などに、合計金額に応じて次のいずれか以上を集めます。
合計が7,000円以下なら合計の50%以上、合計が7,000円を超えるなら(合計-3,500円)以上です。

金額が書いてある食券を売る方法

100円券・50円券などの食券を用意し、月の合計が7,000円以下なら券面の50%以上の価格で、月の合計が7,000円を超えるなら(券面合計-3,500円)以上の価格で販売します。

食券を先に渡しておいて、使った分を後から集める方法

あらかじめ食券を渡しておき、月末に実際に使った分をもとに計算して集めます。
計算方法は1つ目と同じです。

メニューが少なく値段が決まっているなら「割引券方式」も

A定食・B定食の2種類だけ、といったシンプルな食堂なら、割引券で運用することもできます。
その場合は、割引率を50%以下にすること、1か月の割引額(会社負担の合計)を3,500円以下に収めること、1回の食事で使える割引券は1枚だけにすること、の3つを守ってください。

どの方法でも、大切なのは 「従業員が半分以上払う」+「会社の負担は月3,500円まで」 というルールを、記録で証明できるようにしておくことです。

【ニュース】上限が「3,500円 → 7,500円」に引き上げへ

2025年12月26日に発表された「令和8年度 税制改正の大綱」では、食事のサポートで税金がかからない 会社負担の上限を、月7,500円に引き上げる 方針が示されました。

また、深夜勤務で夜食を現物で出せない場合に認められている現金支給の上限 も、1回300円 → 650円に引き上げる方針です。

大事な注意点

大綱は「方針」であり、まだ確定ではありません。
法律や通達の改正を経て、正式に決まります。
現時点での国税庁の説明は、まだ「月3,500円」が前提です。

つまり、今すぐ7,500円を前提に制度を動かすのではなく、「改正が確定したら、すぐに切り替えられるよう準備しておく」 というスタンスが安心です。

改正に備えて、今からできる準備

まずは現状を整理する

社員食堂・お弁当・食券・割引など、どんな形で食事を出しているか確認しましょう。
そして「食事代」と「従業員から集めている金額」を、月単位で把握しておいてください。
レジのデータ、食券の管理台帳、お弁当の請求書などが材料になります。

ルールを守れる「集め方」を決めて、記録を残す

上のうち、自社で回しやすい方法を選びましょう。
従業員ごとの記録が残る仕組みにしておくと、税務調査のときにも安心です。

改正後の金額を試算しておく

もし「上限だけが7,500円に上がり、半分負担のルールは変わらない」と仮定すると、会社が負担できる金額が増える分、従業員の実質負担を軽くしやすくなります。

たとえば、1か月の食事代(税抜)が12,000円の場合で考えてみましょう。
今のルール(上限3,500円)では、会社負担を3,500円以内に収めるために、従業員は8,500円以上を負担する必要があります。
一方、改正後(上限7,500円)であれば、従業員は「半分以上」の条件で6,000円以上を負担すればよく、会社は6,000円を負担しても上限内に収まります。

※これは「上限変更のみ」を前提にした試算例です。
最終的なルールは、改正後の公表資料でご確認ください。

よくある誤解(ここだけ注意してください)

「食事代を毎月、現金で渡す」は原則NG

食事を出すのではなく「お金を渡す」方式は、原則として給料と同じ扱いになり、税金がかかります。
例外として、深夜勤務の夜食代など、限られたケースでは認められています。

「条件を少し超えたら、超えた分だけ税金がかかる」わけではない

「ちょっと超えただけだから、超えた分だけ課税されるのでは?」と思いがちですが、基本的には 会社負担分がまるごと給与扱いになる可能性があります。
国税庁のルールに沿って、慎重に判定してください。

まとめ

今のルールでは、「従業員が半分以上負担」かつ「会社負担が月3,500円以下」であれば税金がかかりません。
2026年度の税制改正大綱では、この上限を「月7,500円」に引き上げる方針が示されました。
今は準備期間ですので、提供方法・記録のしかた・集め方のルールを整えておくと、改正後にスムーズに拡充できます。

ご不明な点があれば、税務署にご相談ください。