本人交付用の源泉徴収票等はマイナンバーの記載不要に!

 

10月2日、所得税法施行規則等の一部改正が行われました。本人交付用の源泉徴収票等 浜松市の税理士 小林徹会計事務所
この改正により、会社が従業員等に交付する「給与所得の源泉徴収票」等への個人番号の記載が不要となりました。

<改正前>
個人番号を記載した源泉徴収票等を従業員等に交付する。
<改正後>
従業員等に交付する源泉徴収票等に個人番号の記載は不要。
なお、税務署提出用については、改正前と同様に個人番号の記載が必要です。

改正前は、例えば、住宅ローン等のために給与所得の源泉徴収票を提出する場合、受け取った側はマスキング等を行う必要がありました。

こうした対応について、コストがかかることや情報流出の恐れがあることから個人番号記載不要と改正されたようです。

[個人番号の記載が不要となる本人交付用書類]
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
・その他一定の支払通知書等