民泊は税務上にも課題が!

 

近年民泊の税務上の課題、外国人旅行者が増え、注目されている民泊。

民泊は現状、旅館業法の許可が必要とされていますが、これ以外に税務上も課題があると思います。
税務上の課題は、固定資産税です。

住宅用地の場合、特例で固定資産税は1/3や1/6に減額されています。
地方税法第三百四十九条の三の二で「専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地」は固定資産税の課税標準を減額するとしています。

建物(家屋)を民泊で使用することにより、地方税法に規定する「人の居住の用に供する家屋」とならず、固定資産税の住宅用地の特例が受けられなくなる可能性があります。

固定資産税は毎年課税される税金のため、課税標準が3倍や6倍になれば影響は大きくなります。
固定資産税は国税ではなく地方税のため、その地方自治体の考えによるとは思います。

今年6月に規制改革実施計画が閣議決定されています。
その中に「民泊サービスにおける規制改革」も含まれています。

2020年の東京オリンピックに向けて、民泊の規制改革は進んでいくと思われますが、この固定資産税の課題についても手当がされるべきだと思います。