消費税軽減税率制度は全ての事業者に関係する?
2019年10月から導入予定の消費税軽減税率は、酒と外食を除く飲食料品と週2回以上発行される新聞が対象となります。
そのため、飲食料品を扱うスーパーや小売店、コンビニ、新聞店など以外は関係ないと思われている方が多いです。
しかし、以下のようなことはどの事業者でも考えられます。
・来客用の茶菓子購入
・会議用のお弁当購入
・贈答用の食品購入
このため、基本的には全ての事業者に関係すると考えてよいと思います。
具体的に何をしなければいけないかというと、
標準税率の10%と軽減税率の8%を分けて経理処理する必要があります。
つまり、今の経理処理を変更しなければいけません。
複数税率に対応していない会計ソフトであれば会計ソフトを変更する必要があり、その場合、操作方法を一から覚えなおさなければなりません。
また、複数税率に対応しているソフトでも設定等を変更する必要があります。
不安な方は、当事務所までお気軽にご相談ください。